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民法の混同と占有権について
民法179条で混同について書かれてありますが、第3項では占有権について混同は適用しないということですが、よくわかりません。 所有権も占有権も物を支配していることとしては同じように思えるので、混同でなくなるように思えるのです。 あまりよくわかっていないので、平易に教えていただければありがたいです。
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>権利を全てカバーしてしまう権利なら混同により消滅すると考えるんですね うーん・・、一つの簡単な見方として、そういう解釈でも良いのではないか、と思いますが、その考え方だけが全てでは無いと思います。 違う角度から言えば、地上権や抵当権はお互いの契約など法律行為によって発生する権利だが、占有権はそういう法律行為というよりも、占有しているという事実のみによって発生するものだから、という見方も出来ると思います。 >Aが所有権を有するモノをAが自ら占有している場合から占有権が消滅して所有権のみとなる場合というのはあるのでしょうか? 先の回答に例を挙げた通りです。 「例えばAが所有権を有するモノをBが盗み、Bが自己の所有の意思を持って占有していれば、Bに所有権は有りませんが占有権を有することになります。」 この場合には、Aは所有権を有していてBは占有権を有していることになります。盗み取ったからといって、Bに所有権まで移るわけではありませんので。
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例えば、ある土地の地上権を有する者がその土地の所有権を得れば、混同により地上権は消滅します。簡単に言えば、所有権という権利は地上権という権利を全てカバーしてしまう権利なので、並存させる意味を持たないからです。 一方、占有権というのは他の物権(地上権、抵当権など)のように法律行為によって発生する権利とは多少性質が異なり、極端に言えば単に「占有しているという事実状態」について発生する権利です。 例えばAが所有権を有するモノをBが盗み、Bが自己の所有の意思を持って占有していれば、Bに所有権は有りませんが占有権を有することになります。 所有権を有することで占有権を全てカバー出来る、もしくは所有権と占有権とがイコールになる、とう風には必ずしもなりませんので、混同により消滅しないのです。 つまり、Aが所有権を有するモノをAが自ら占有している場合には、所有権と占有権が並存している形です。
補足
回答ありがとうございます。 混同の考え方としては、権利を全てカバーしてしまう権利なら混同により消滅すると考えるんですね。 占有権と所有権はお互いカバーしていないので消滅しないと考えればわかりました。 ひとつ質問ですが、、Aが所有権を有するモノをAが自ら占有している場合から占有権が消滅して所有権のみとなる場合というのはあるのでしょうか?
- odoru9
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たとえば、Xが、Y所有の物を勝手に持ち出して使っていたとします。この場合、Xに、所有権はありませんが、事実上、その物を支配しているので占有権はあることになります。 Yが、その物をXに売ると、Xは、所有権を取得することになります。しかし、Xがその物を事実上支配しているという事実状態に変化はありません。 したがって、Xの占有権は混同によって消滅しません。
お礼
回答ありがとうございます。 占有権って何か不思議な権利ですね。 またいろいろ教えてください。
お礼
またまた回答ありがとうございます。 確かに占有権は契約しないと発生しないですね。 よくわかりました。 また何かありましたらよろしくお願い致します。