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ボーナスについて

妊娠してます。介護職です 産休は二月からなんですが、体調不良で休みがちになってしまい11月いっぱい働いて12月から休みに入ることになりました。会社側から休んでいいよ、産休はいるまでは傷病手当てとして休ませてもらいます。 毎年12月のボーナスが10日前後にもらいます。今回は12月から休みになるのでもらえませんか? 11がつまでは働いてます。 正社員です。 分かる方よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

  参考までに当社の賞与規定を抜粋しておきます 支給対象者  賞与支給日に在籍するもの  賞与支給日に休職中の者には寸志を支給する 数年前に寸志をもたっら人間(当時在職12年だった男性正社員)に聞いたところ寸志は3万円だったそうです  

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.4

>分かる方よろしくお願いします。 あなたの会社の給与規定を知っている方です。 あなたの会社の給与規定で、 あなたの状態でもボーナスが出る事になっていれば出るし、 あなたの状態ではボーナスが出ない事になっていれば出ません。 私の会社では貰えませんが、あなたの会社でどうなのかは、分かりません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

一時金であっても賃金であり、法的な決まりはあるのですが、それでも会社規定にかなり左右されます。 年休や産休などの法定の休暇については保護されますが、傷病手当金対象なのは私傷病としてであり、労働者側の責任と言えるので一時金に付いても減給や不支給の可能性があります。 一般的には対象期間が定められており、その間の就労率などが問題にされます。

  • 194116
  • ベストアンサー率41% (27/65)
回答No.2

お早うございます。 妊娠されているそうでおめでとうございます! ボーナスが出るか出ないかは会社の都合ですので、一般的に通用するルールはありません。 正社員ですと会社の給与規定または賞与規定があるかと思いますが、上司か経理の方に一度お尋ねになったらどうでしょうか。休みに入る前に解決しておきたいですね。

回答No.1

  会社のルールに拠ります。 ここで、聞いても誰も答えられません。 法律では賞与は出さなくても何の問題も有りません。  

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