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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当の申請について。)

傷病手当の申請について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当の申請についての質問です。過去の受給期間や健康保険組合名の記入方法について不安があります。
  • 過去に傷病手当を受給した経験がある場合、具体的な期間を記入する必要があるのか、曖昧な期間でも大丈夫なのか心配です。また、受給の資格が問われる場合があるのかも知りたいです。
  • 現在の状況として、最初に休んだ分の傷病手当をもらえるのかについての疑問があります。会社に復帰してからの勤務期間も考慮されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

健康保険の傷病手当金は同一傷病について初回受給より18ヶ月で受給期限が終わります(一日でも働くとその日数は失権します)。 以前に受けたか否かはこれを問うているのです。従って過去に同一傷病で受給した経験があれば今回は請求出来ません(そのかわり障害厚生年金3級の事後重症の請求は可能です)。 また継続して請求している場合は2回目から3日の待期免責がありませんから、申告義務があります。 貴方の場合同一傷病なら厚生年金の請求しか出来ませんし、別の傷病ならば初回と申告すれば問題ありません。

tatuki1977
質問者

補足

同じ病気ではないので安心しました。 一日でも働けば失権する、というのが不安ですが……。 わかりやすい説明をありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

傷病手当金の申請書に関しては全国統一の様式があるわけではありません。 各論的な質問はここで聞くのではなく、直接加入している健康保険に聞くべきことです。 健康保険法では一度支給期間が満了したものに対しては傷病手当金を支給しません。 あなたが出社できない状態は以前の病気が完治した後なのかを確認する必要があるのです。 >その当時受給した健康保険組合名の記入欄もあるのですが、 >問い合わせて違うと判断されて受給されなくなることはありますか? 「完治したか」の状態によっては十分あり得ます。 だからと言って適当に書くのは詐欺行為ですので正直に書くしかないのでは? 実際に支給されるかはここでは判断できません。 とにもかくにも加入している健康保険に聞くしかないのです。 傷病手当は雇用保険から支給されるもの。 傷病手当金は健康保険から支給されるもの。 同じような用語でも意味は違いますのでお気を付けください。

回答No.1

 傷病手当は、医師と会社の証明が有れば支給されます。  過去に支給された諸病手当は、関係ないと思いますが?(他の保険組合の健康保険なら「支給無し」で良いのでは)

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