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退職か産休をとるか悩んでます
- 現在妊娠3ヶ月12月末出産予定のものです。正社員で保育士をしており2年目です。
- うちの職場は産休育休をとれますが無給のため、退職して失業手当てをもらうのとどちらがいいのでしょうか?
- また、手取りの約14万円に対してどのくらいの手当てがもらえるのでしょうか?
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出産したあとも働くか辞めるかで、決まることですから そのとおりに申請すればいいと思いますが・・・ 金額でどっちが得かというイミでいえば、復帰後も賃金がもらえて 就職活動も不要な育児休業のほうが圧倒的に有利です。 働く気がないのであればどちらももらえません。 働く気がないのにもらうのはいずれも不正受給となります。 退職して失業手当をもらうには、就労できる状態にあることが前提なので 出産のために辞めたら、就職できる状態になるまでずーっと延長申請が必要ですし、 面接を受けたなどの就職活動が確認できなければ受給できません。 金額はどのくらいかということであれば、 失業保険は満額もらえたとして、多くて90日×日額(14万÷30)×利率(MAX80%) =33.6万 (※利率は日額によって換わるのですが日額5000円なら7-80%と思われる) 育児休業手当ては、1年の育児休業を取得するとしたらおよそ 14万×50%×12ヶ月=84万。 また通常、育児休業を取る場合は産前産後休業も取得するわけで、 その期間は休んだ日数98日とするとおよそ 14万÷30×2/3×98=30万、というとこでしょうか。 (これば産前42日以後であれば退職してももらえますが) ちなみに今年の住民税は来年払わないといけないので、 来年は無収入でも住民税の支払いはあります。所得税はないです。 色々と物入りでお金も気になりますが、 出産楽しみですね。お大事になさってください。
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- amy463
- ベストアンサー率26% (145/545)
こんにちは。 退職しても、産休育休を取っても、無給で支払いはあります。 退職する場合、住民税が、ど~んと一気にきます。 分割は可能だとは、思いますが。 しかし、失業保険は、産後仕事を探せる状況にならないと、基本貰えません。 産休育休を取った場合は、産前産後は、無給で、社会保険料、住民税を支払い、育休に入った所で、社会保険料は免除、住民税のみの支払いになります。 ただ、産後に出産手当て金が入り、育休に入れば、2ヶ月に一度、育児休業給付金が入ります。 今は、給料の50%が貰えます。 なので、2ヶ月で、1ヶ月分位はあると思います。 そして、減額にはなるとは思いますが、在籍はしてるので、ボーナスも、貰える率はあると思いますよ。 ただ、復帰をするつもりが無いのであれば、産休育休を取るのは、忍びないですし、退職する意志も、おおやけには、出来ないですが…。
- hico36
- ベストアンサー率35% (59/165)
まず育休・失業手当 前提条件として、育休は復職が前提としてあるのでどちらかがいいか… というものではないのですが…。 それを置いてお話します。 どちらかというより、育休の給付ももらって失業手当も貰うというのが 一番なのではないですか? 制度の悪用となりますが、可能です。 復職が前提である本来の目的からは外れますが、育休終わる位に「やっぱり 辞めさせて下さい」という方は実際にいます。 本当にお子さんの病気、ご本人の体調、ご家族の事情など。出産前には 予想もできなかった事態が起き、復職ができない事情の方は仕方のない事ですしね。 ただ、給付金目的となると育児休業給付金の本来の意図とは違う事情ですので 公に薦めることはできませんが…。 ただ、悪用してそういうつもりでやる人がいるのは事実ですよ。 賞与が貰えるかどうかは社内規定によります。 賞与の考査時期に勤務していたら支給する企業と、考査時期に在籍していても 支給日に在籍していなければ支給しない企業とがあります。確認してください。 (前者の企業にいた時は退職後でも支給されました)
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
ボーナスはボーナス支給日に在職してるのが原則です。 産休は社員としての資格はあるので産休でもボーナスは出るでしょう、しかし退職すればボーナスは出ません。 産休明けで復職の意思があるなら産休、復職の意思が無いなら退職が良いでしょう。 産休明けで退職の手続きをするのは子供を抱えて大変ですよ。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
失業手当はすぐに貰えないですし、出産してすぐに就職活動するのですか? それなら育児休業給付金の方がましだと思いますが。 半額くらいしかもらえませんが(半額は一定期間でその後4割になった記憶があります)、 失業給付金の様にハロワに定期的に出頭する必要がありませんし、 支給要件の一つの 「支給単位期間に、育児休業による全日休業日が20日以上あること。(この全日休業日には日曜日、祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます)」こちらを満たしているのなら、週に1日は仕事ができます(ただし、産後8週は働けなかった記憶があります)。 12月の賞与の支給の基準日は就業規則に書かれていませんか? それと、賞与支給について就業規則で定まっていたり、労働慣行として労使ともに認識しているのなら、 産前産後休暇を理由に支給しないとすることはできませんが、 法的利益に基づく不就労日数(産前産後休暇や育児時間等)を、減額の対象とすることは認められる場合があります。