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退職後も傷病手当金は受給可能なのか
退職後の傷病手当金についての質問です。 就職してから9ヶ月間、雇用保険と社会保険に加入して、妊娠が分かりました。 雇用保険は加入期間が1年未満でしたが、社会保険に加入していたため、妊娠による体調不良で勤務不可能と判断され傷病手当金を受給していました。 給与の6割です。 産前産後手当を受給し、今後の勤務について考えています。 現在は体調も不安定で退職を考えていますが、退職後も傷病手当金を受給することは可能でしょうか。
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産前産後手当ては、出産日以前42日と出産日後56日について対象になりますので、 3ヶ月間、現在の社会保険の期間が9ヶ月間ですから、退職日には、1年間の 社会保険加入期間に達していると思いますので、退職後、傷病手当金を 受給することが可能です。 退職後も受給するには、退職日に労務不能であることが条件ですので、 退職日に出勤した場合は、退職後の傷病手当金は受給できません。
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退職後の期間傷病手当金を受給するためには 1)退職日に被保険者期間が1年以上 2)退職日に傷病手当金を受給している、または受給できる状態である 場合です。 あなたの労務不能は妊娠から来るものでしょうから出産することで解消されるものでしょう。 つまり療養するための病気がないわけですから被保険者期間が1年以上あろうとも退職したところで傷病手当金はもらえないでしょう。 傷病手当金は病気や怪我のために働けない人のためのものです。 退職後の人のための給付じゃありませんよ。 退職後の期間、傷病手当金が受給できるのは例外的措置です。
- yasunori0430
- ベストアンサー率45% (27/59)
傷病手当金を退職後も継続して受けるためには、1年以上健康保険に加入していなければいけません。 加入期間が9ヶ月ですと、退職後は傷病手当金は支給されません。
- etranger-t
- ベストアンサー率44% (766/1736)
可能です。 私自身が病気で休職に入った時点で傷病手当金を受給し、半年後に退職しましたが、その後も問題なく受給して最大期間の1年半受給していましたので。 ですから、安心して頂いてよいと思います。