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傷病手当金の申請についてなのですが
- 傷病手当について申請回数には制限はありません。しかし、申請する際には傷病手当の条件を満たしている必要があります。今回の4回目の傷病手当の申請はしないことも選択肢の一つですが、診断書がまとめて記入されている場合は、新たな診断書の提出は必要ありません。
- 傷病手当の申請回数の制限はありませんが、申請する際には傷病手当の条件を満たしている必要があります。診断書がまとめて記入されている場合は、新たな診断書の提出は必要ありませんので、今回の4回目の傷病手当の申請については検討してみても良いでしょう。
- 傷病手当の申請には回数の制限はありませんが、申請する際には傷病手当の条件を満たしている必要があります。また、診断書がまとめて記入されている場合は、新たな診断書の提出は必要ありません。今回の4回目の傷病手当の申請については、検討してみても良いかもしれません。
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会社を休むために提出したのが「診断書」 傷病手当金をもらうために提出するのが「申請書」 「診断証」は会社と相談して都度提出 病院の手数料3000円前後 「申請書」は、給与の支払い有無について事業主の証明が必要になりますので、1ヵ月単位で給与の締切日ごとに申請が良い。 (傷病手当金が要らないとか、あとで良いなら、後回しにも出来る) 保険金の請求だから、その都度、医師の意見と病院の証明も必要。 病院の手数料300円 https://snabi.jp/article/151#b4cs0
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- pluto1991
- ベストアンサー率30% (2017/6677)
会社を休職するための診断書は会社に提出する書類であって、これは会社の規定で決まっています。 なので、会社が要求するのかしないのかで違うわけ。 ただし、要求しないと病院に行かないで休職できてしまう、そうすると傷病手当の診断書を書いてくれる病院がない、すると傷病手当をもらうことができない。 という恐ろしい事態になりますから、大概の会社は休職する前に診断書を出せと言います。つまり通院していることの証明であり、だからこそ傷病手当をもらえることの保障にもなるわけですね。 傷病手当はお金を出すのは健康保険組合ですから提出先は健康保険組合です。 休職診断書とは別のものだと理解してください。 精神疾患の場合骨折とかと違い、いつ治るのかなど医師でもわかりません。 来月かもしれないし、1年後かもしれません。あなたは3か月後に治ります。なんて超能力者じゃないんだから予言できないんです。 なので、休職診断書は大概1か月ごとに提出します。毎月更新するわけ。 そして、傷病手当は給料の代わりとして支給されるものですから会社の給料の締め日と合わせて1か月に1通請求するのです。1年間請求しなくてもいいですがその間の生活費はどうするのですか。 というのわけで、総合すると 休職診断書は毎月更新する。 傷病手当請求書は給料の締め日の合わせて(例えば8月1日から8月31日という期間)毎月提出して毎月入金してもらいます。最大1年6カ月までは支給を受けられます。 たぶん会社は3か月目には契約終了(退職)になります。そのあとは国保に加入するでしょうが、今の健保は1年6カ月満了まで傷病手当を出してくれるんです。 毎月2回は定期通院しましょうね。定期通院が切れると傷病申請書を書いてもらえなくなりますよ。要注意。
補足
回答ありがとうございます とりあえず会社の方に聞いてみます あと追加で質問なのですが、最後の方に 「3ヶ月目には退職」とのことですがそれは今のままでいくと自動的にそうなるということでしょうか?もし宜しければ、追加で回答をよろしくお願いします。