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「青色事業専従者給与に関する届出」について
「青色申告承認申請手続」はしている者です。次のとおりの質問です。よろしくお願いいたします。 (1)プラス「青色事業専従者給与に関する届出」をして支払をすると「配偶者控除等」をできないことは認識していますが、都合があったりして支払額がゼロの場合も「配偶者控除等」はできなくなるのでしょうか。 (2)「白色申告者の事業専従者控除」は金額に関し、「配偶者であれば86万円」または「事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額(私の場合2)」のどちらか低い金額という基準があると思いますが、「青色事業専従者」の場合、極端な場合、赤字でも計上可能なのでしょうか。
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1 青色事業専従者の届けを提出した時点で、専従者を控除対象配偶者にできなくなるのではありません。 青色申告決算書上で、専従者給与を計上してある場合には、その者を控除対象配偶者・控除対象扶養親族にできなくなります。 青色事業専従者に対しての給与支払額が「ゼロ」でしたら、上記の決算書に計上がされませんので、控除対象配偶者とすることができます。 2 赤字でも青色事業専従者給与は計上可能です。 ちなみに、ご質問外ですが、青色事業専従者に給与を支払っている事業主の所得額が38万円以下の場合には、青色事業専従者が事業主を控除対象配偶者とすることが可能です。 「事業主を控除対象配偶者にしてはいけない」という規定がないからです。
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大変迅速に的確にご回答をいただき感動いたしました。 ありがとうございました。 大変助かりました。