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民法162条について
1996.12.17父死亡、相続にて土地の権利をえましたが 1998.11.4、隣にマンション建設にからみマンション側が力ずくで、私を監禁し、私の所有している土地に入り込み、クレーン車で車をどかし、コンクリートの塀をつくってしまった。 しかしいろいろの事情でそのままになっていたが2012.5法務局へ筆界特定の申請をして、2013.8筆界特定が決まりました。 ところが相手のマンションの塀は当方の筆界特定されたところより、20センチメートル入っていたことがわかりましたがここで裁判をしないと確定しないといわれましたが民法162条で時効取得が10年と20年とどちらに当たるのか教えてください。
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回答No.1
分譲マンションなら,購入した第三者は,建築時の事情を知らないでしょうしから,善意。10年でしょう。