ベストアンサー 商法502条8号、522条貸金業規制 一般高利貸しの貸付金は民法の10 2010/08/02 20:02 商法502条8号、522条貸金業規制 一般高利貸しの貸付金は民法の10年で時効というのは 初めて借りた日からですか?それとも返済が滞り始めた時点からでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー toka ベストアンサー率51% (1215/2360) 2010/08/03 20:54 回答No.1 民法166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 債権者が弁済を求める権利を行使できるのは、その債権の約定弁済期日です。 従って、返済が滞り始めた時点から時効は進行します。 質問者 お礼 2010/08/03 22:20 とても参考になりました。誠に有難うございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 商事債権の消滅時効 個人の貸金業者の貸付に関して商事債権の消滅時効の主張を認めなかった下記の判例があります。 東京高裁平成4・4・28 右認定の事実によれば、控訴人は、貸金業として、手持金から被控訴人に二五〇万円を貸付けしたものと認められる。 しかしながら、貸金業者としての控訴人の右貸付行為は、商法五〇二条八号の「両替其他ノ銀行取引」には該当せず、また貸金業者であるというだけでは商人とはいえず、その者の貸付行為を商行為と推定すべき根拠はなく(昭和二七年(オ)第八八二号同三〇年九月二七日第三小法廷判決民集九巻一〇号一四四四頁、昭和四三年(オ)第一二五六号同四四年五月二日第二小法廷判決金融商事判例一六三号九頁)、他に控訴人が商人であることを認めるに足りる的確な証拠もないから、控訴人の被控訴人に対する本件貸付行為が商行為であると認めることはできない。 したがって、被控訴人の商事消滅時効の主張は理由がない。 この裁判の判例は、債務者が商人の場合でも適用されるのでしょうか? 商法522条 貸金裁判において債務者が貸金の存在を自白しました。 しかし、債務者の代理人司法書士が自白の撤回と消滅時効(商法522条)を主張してきましたが、債務者が貸金の存在を自白した時点で消滅時効が撤回されることは無いのでしょうか。 やはり、商法522条は適用されるのでしょうか。 貸金の消滅時効の中断 債権者(原告)は、5年の貸金の消滅時効完成の1カ月前に提訴してきた。しかし、訴状の被告債務者(私)の住所(送達場所)の記載を間違えたため、10何年も連絡を取っていなかった田舎の実母の所へ訴状が郵送された。実母は何とか連絡先を探し債務者(被告)の所へ、訴状を転送してきた。この時点では既に消滅時効は完成している。被告は答弁書を提出し訴状を受領したときは、既に消滅時効は完成していたので消滅時効を援用すると主張している。民訴法138条1項は、訴状の送達を規定。138条2項で137条訴状の却下を準用。137条1項は補正命令。133条2項1号。民法147条1号は消滅時効の中断を規定しているが、149条は訴え却下の場合は時効の中断の効力が生じないとしている。送達が無効であるとしたら、消滅時効の中断は? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 水道料金の時効は何年? 水道料金の時効は何年なのでしょうか?5年と聞いてはいるのですが民法を読むと2年ではないかと思うのですが,わかる方がいましたらアドバイスいただけませんでしょうか? ・5年の根拠 商法522条 商事債権は5年間と規定されている ・2年じゃないかと思う根拠 民法173条1項 生産者,卸売商人及び小売商人が売却したる産物及び商品の代価は2年間とあり,この産物及び商品が水道水にあたるのではないでしょうか? 商法は民法の特別法になるから5年なのでしょうか?それならば,商法522条文にある”但ほかの法令にこれより短き時効期間の定めあるときはその規定に従う”という文言はどうなるのか,疑問になりまして質問しました. 長く,わかりにくい質問かもしれませんが後学のため,アドバイスいただけると幸いです. 松本人志善意の貸し付けについて 松本人志善意の貸し付けについて 前回質問して回答を頂いた時は 貸金業登録は必要無い結論でしたが 気になる記事を見付けたので貼付します ヤミ金排除、貸金総量規制(過剰貸付禁止)、金利の適正化といった借主保護等の観点から、貸金業法は「貸金業」を登録制にしています(貸金業法3条)。 そして、個人間融資であっても、無登録で「貸金業」を営んでしまうと、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金となってしまいます(同法47条2)。 ーー知り合いの後輩芸人に無利息無担保で善意で貸すだけなのに、「貸金業」となるのですか 「貸金業」とは金銭の貸付けを「業として」行うものをいいます。 「業として」というのは、反復継続の意思をもって貸金をすればよく、必ずしも貸付相手が不特定多数である必要はありませんし、必ずしも報酬または利益を得る意思もしくはこれを得た事実は必要ないと解されています。(最高裁昭和28年2月3日、最高裁昭和29年11月24日、最高裁昭和30年7月22日) つまり、反復継続の意思をもって、要は複数回・複数人に対してお金を貸す意思で貸付をすれば、善意で限られた範囲の人にお金を貸したのだとしても、「業として」お金を貸付けたとされてしまう可能性があります。 ーー1回限りであっても「業として」と判断されるのでしょうか たとえ、それぞれに対しては1回限りの貸付だとしても、複数の後輩芸人さんに貸付を行う以上、繰り返し貸付を行ったということにもなってしまうでしょう。 なお先程の最高裁の判決の中には、人助けのためにお金を貸しただけなのに有罪判決を受けてしまった件も含まれています。 ですので、今回松本さんが営利目的なく、無利息無担保で後輩芸人1人につき1回きり貸付けるのだとしても無登録営業として貸金業法違反だと判断されてしまうリスクがあるのです。 違反になって逮捕されるリスクは あると思うのですが? 借り主の子供に対する返済協力要請 貸金業の規制等に関する法律(貸金業法)21条1 項は、「貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」と定め、これに違反した業者には罰則(同法48条)や業務停止処分(同法36条)を課すことができるとされています。 貸し主が、業者でない場合、借り主の子供に対し、その勤務先に行って協力を要請する場合、、どんな規制があるのでしょうか? 貸金業規制法と出資法について 最近多角経営で貸金業を営む事となり、色々と勉強ですが、貸金業規制法の42条2では年109.5%を超える貸付は無効とされるのですが、出資法では29.2%ですが、実際はどちらの金利を適応すれば良いのでしょうか? 殆どの方は29.2%でされていると思われますが、109.5%は違法なのでしょうか? 素人なのでよろしくご教授下さい。 確定判決の時効中断 貸金でも売買代金でもいいですが、それらの時効の中断に「訴え」があります。(民法149条) その勝訴判決は、判決のあった日から10年間有効とされています(174条の2) それならば、その10年を、更に10年、また10年と延ばしたい場合は、同一裁判を再三再四すればいいのでしようか ? 既判力の関係で、その裁判はできない気がしますが、どうなのでしようか ? 相続の関係で、その勝訴判決を少なくとも10年以上有効としたいのですが。 保険会社の借入金利が、複利計算は、順法でしょうか よろしくお願いします。 生命保険会社で、保険金の積立金額の中から、借り入れができる というシステムがあると思いますが、これを利用して、過去に150万円、3年間、複利5.5% で、資金を借り入れしたことがあります。 その時に、複利の貸付金利ということを初めて聞きました。どうしても、必要性があり、利用を して、現在は返済を終わっているのですが、いまだになんとはなく、「複利の貸付金利」という ことが納得できていません。 一流の会社が、ビジネスとはいえ高利貸しではあるまいし、それも、長年の自分の積立金か ら、借り入れをするのに、「複利の貸付」ということに対して。 後で知り得たことですが、貸金業法では、複利の貸付は禁止されているとのことですが、保 険会社が行う場合は、順法なのでしょうか。 そのあたりをご存知の方教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。 信用組合が貸金業者へ行う貸付行為は商行為になるか? 信用組合は商人ではなく、これらの行う貸付行為は、商行為でないので、10年で消滅時効が完成 個人(個人経営の貸金業者)の行う貸付行為も商行為ではなく、10年で消滅時効が完成 では、信用組合が個人経営の貸金業者へ行う貸付行為は、商行為になるのか? 預金払出しの時効は? 複数のサイトに、預貯金の払戻請求権は10年(商法522条)と掲載されています。一方、金融機関の貸金債権は5年(商法522条)と掲載されています。 商法522条による5年は理解できるのですが、預貯金の場合の10年は、商法522条のどの部分によるのでしょうか? 教えてください。 商事債権の時効について 人材派遣会社が、労務の提供を派遣先に行い、その派遣先の未払い代金に対する時効は、商事債権の5年が適用されますでしょうか? 短期時効に該当する可能性のあるもの 労力者(大工・左官等)・演芸人の賃金ならびにその供給した物の代価(174条第2号)短期時効1年 生産者・卸売または小売商人の売掛代金債権(173条第1号) 短期時効2年 商事債権(商法第522条) 5年 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 時効の中断事由について 時効の中断について教えてください。 1.時効の中断事由について、民法147条の中にある「請求」と民法153条にある「催告」はどのように違うのでしょうか? 条文のみ個人的な解釈をすると民147条の「請求」とは、相手方に請求書などを送達もしくは口頭で伝える(証拠の保全などの問題は省きます)などすれば時効の中断事由になるような気がするのですが、民153条の「催告」と内容的にさほど変わらないような気がして・・・。 さらに民149条で「裁判上の請求は」とわざわざ「裁判上の」といってるように、民147条の「請求」は「裁判上の請求」ではないことをいっているような気もします。 例えば内容証明郵便にて相手(債務者)に貸金の請求をした場合などは「請求」にならずに「催告」となって裁判上の手続きを6ヶ月以内にしないといけないのでしょうか? それとも「請求」という文字を入れたものは「請求」とみて時効が中断するのでしょうか? あと、もう一つ質問です。 2.時効が中断したあとにまた時効が再開する場合、裁判上の判決など民法174条ノ2に該当しない場合は、短期消滅時効については再度短期消滅時効の期間後に時効が成立するのでしょうか? 大学の「質屋は商人か?」という課題に、僕は「商人と 大学の「質屋は商人か?」という課題に、僕は「商人とは商法4条で自己の名を持って商行為をする事を業とする者をいい、質物を取って自己の資金で貸付をする質屋営業者の金融貸付行為は、商法4条 の商人の定義による商 行為を規定した商法502条の8号の金銭又は有価証券の転換を媒介する銀行取引に該当しない為、質屋営業者は商人ではない」と答えたのですが、金銭貸付行為を金融貸付行為と書いてしまいました。 貴方なら、誤記として不合格と判断しますか? 商法?民法?事業者と消費者について 質問1.商法と民法では、特別法である商法が優先 されるとのことですが、事業者と一般消費者の場合、 商法に適用が無い場合は民法を適用するとの基本的な 考え方でいいのでしょうか? (消費者契約方等に適用される場合は除く) 質問2.債権消滅の時効について、商人と商人の関係 では、商法の5年が適用されると思います。 事業者と一般消費者の関係でも、商法の5年が適用 されるのでしょうか? それとも民法の10年なのでしょうか? 質問3.事業者(エアコン取付業者、商品の補償期間は 考慮せず、あくまで作業上)が一般消費者との間で 瑕疵担保責任を負った場合、エアコン取付引渡しより 1年でしょうか? 瑕疵を知った時から1年なのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。 消費者の利益 消費者の利益 何時も回答いただきありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。 以下は、しばしば、参照される 消費者契約法 の条文です。 後半の意味は、なんとか、分かるのですが、前半の意味が、分かりにくいです。 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第10条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の 公の秩序に関しない規定の 適用による場合に比し、 消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 >の >公の秩序に関しない規定 と言う意味が、よく分かりません。 ●Q01. この規定と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 にある規定や条項と言う意味ですか? ●Q02. あるいは、民法などとは、別の民民で定めた規定や契約のことですか? 民法などの公の秩序 とは、関係ない私文書などの契約書の規定 とも読み取れます。 ●Q03.>公の秩序に関しない と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 の中に記述されている「公の秩序に関しない」条文のことですか? あるいは、 民法などの公の秩序 とは、関係ない私文書などの契約書の規定 とも読み取れます。 ●Q04.>の適用による場合 と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 の適用による場合、と言う意味ですか? ●Q05.>に比し、 と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 に比べて、 > 民法などの公の秩序 > > とは、関係ない私文書などの契約書の規定 は、消費者契約法の規定を受けて無効の判決を受けるが、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 は、消費者契約の規定を受けない。 消費者契約法を適用しないと言う意味ですか? >消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項 >であって、 >民法第一条第二項 (権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。) >に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 時効の中断について AがBから弁済期を定めず金員を借り入れた。 借りれから4年後にAB間で調停が行われ Aが長期の支払猶予を求めたが 弁済息については協議が整わず 調停は不調に終わった。 Bは13年後にAに貸し金の弁済を訴求した。 Aは消滅時効を援用できない。 とあったのですが 理由が支払猶予を求めたからとなっていました。 民法151条の調停を申し立てたけれども 不調になったから時効は中断しなかったとは 考えられないでしょうか。 調停を申し立て「支払猶予だと払えるかもしれません」と 言ってしまった場合を問題は聞いているのでしょうか。 民法151条の調停、和解というのは 支払い猶予を口走ってしまうと 適応されないということになるのでしょうか。 質屋は商人か? 大学の「質屋は商人か?」という課題に、僕は「商人とは商法4条で自己の名を持って商行為をする事を業とする者をいい、質物を取って自己の資金で貸付をする質屋営業者の金融貸付行為は、商法4条 の商人の定義による商 行為を規定した商法502条の8号の金銭又は有価証券の転換を媒介する銀行取引に該当しない為、質屋営業者は商人ではない」と答えたのですが、僕の内容に不備がありますか? 訴えの提起による時効中断とはどの時点? 約3年前に起きた事件につき損害賠償請求裁判を提起するつもりです。 時効が差し迫っているのですが、民法の147条1の「請求による時効の中断」とは裁判所に訴状を提出した時点で中断すると理解すれば良いのでしょうか?? つまり、裁判所で訴状の受付印をもらった時点で「時効は中断した」と考えれば良いのでしょうか?? よろしくお願いいたします。 被害者が未成年であった場合の時効。 民法第724条関連の質問です。 例えば、加害者が担任の教師の良夫で、 被害者英治(10歳)がそのクラスメイトだとします。 良夫が英治に暴力的な体罰を加えた場合、 その不法行為の民法上の時効というのは、 体罰があった時点から発生するのでしょうか? 20年の時効の方はともかくとして、損害および加害者を知ったときから3年とありますが英治はおそらく、民法の規定など知るわけもない年齢ですから、10歳からカウントして時効3年というのはあまりだと思いますがいかがでしょう? もし仮に、英治が23歳のときに担任の行為の違法性に気づいた場合はここから起算して時効3年とは出来ないのでしょうか? 真に損害及び加害者を知ったときというのは23の方だと思いますがいかがでしょう? よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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