- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法174条の2消滅時効についてご教示ください。)
民法174条の2消滅時効についてのご教示
このQ&Aのポイント
- 民法第174条の2消滅時効について、確定判決によって確定した権利には、十年の時効期間が適用されます。ただし、弁済期が到来していない債権には適用されません。
- 具体的な例を挙げると、ある債権が確定判決によって認められた場合、その債権に関しては、確定判決から十年以内に弁済が行われない限り、債権者はその債権を主張できます。しかし、弁済期が到来していない債権にはこの時効期間は適用されません。
- 民法第174条の2消滅時効では、確定判決によって確定した債権に十年の時効期間が設けられますが、弁済期が到来していない債権にはこの時効期間は適用されないことになっています。具体的な例を挙げると、確定判決によって債権が認められた場合、その債権は確定判決から十年以内に弁済が行われない限り、債権者はその債権を主張することができます。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
お礼
有難うございます。 >(仮に2010年5月と6月の2回払いだとして、 1.共に2010年5月に消滅するとする説と、 2.2010年5月支払い分に関しては、2020年5月に消滅するが、 2010年6月支払い分に関しては、2020年6月に消滅するとする説 の2つがあります)< この1、2がまた難しくなってしまいました・・・ 債権者側は1と2選べるということでしょうか? 正直、回収は諦めています、 ですので弁護士に相談も無意味なお金を使うだけなので この投稿で勉強させて頂いています。 有難うございます。