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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法174条の2消滅時効についてご教示ください。)

民法174条の2消滅時効についてのご教示

このQ&Aのポイント
  • 民法第174条の2消滅時効について、確定判決によって確定した権利には、十年の時効期間が適用されます。ただし、弁済期が到来していない債権には適用されません。
  • 具体的な例を挙げると、ある債権が確定判決によって認められた場合、その債権に関しては、確定判決から十年以内に弁済が行われない限り、債権者はその債権を主張できます。しかし、弁済期が到来していない債権にはこの時効期間は適用されません。
  • 民法第174条の2消滅時効では、確定判決によって確定した債権に十年の時効期間が設けられますが、弁済期が到来していない債権にはこの時効期間は適用されないことになっています。具体的な例を挙げると、確定判決によって債権が認められた場合、その債権は確定判決から十年以内に弁済が行われない限り、債権者はその債権を主張することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ted2010
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回答No.4

こんにちは (1)例えば、裁判所から「5月から毎月月末に5万円ずつ支払え」の命令書を送達してもらったとすると 2010年5月から10年間が時効期間といことでしょうか? 原則そうです。ただし、分割債務に関しては、その分割された一つづつに対して 消滅時効が個々に進行するとする見解もあります (仮に2010年5月と6月の2回払いだとして、 1.共に2010年5月に消滅するとする説と、 2.2010年5月支払い分に関しては、2020年5月に消滅するが、 2010年6月支払い分に関しては、2020年6月に消滅するとする説 の2つがあります) (2)もし、この期間に債権者が1円たりとも返さない場合は、再度、上記裁判所命令に従わないから また訴訟して勝てば、またそこから10年の時効といことでしょうか? 時効の制度趣旨の一つは、 いわゆる「権利の上に眠るものは、これを保護しない」 つまり「権利があるからといって、長期間何もしなければ消える」 というものであって、消滅時効の中断事由は、 相手の支払い以外にもあります (差押、仮差押、仮処分、債務者の承認、訴訟の提起等) なので、10年の期限が差し迫っていない限り、そこまで時効について、 神経質になることはないと思いますが。。。 >別件ですが しかしヤミ金などはどのようにして取り立てしてるのでしょうか・・・? ヤミ金は存じませんが、 銀行等であれば、金を貸す時に保証人や、不動産担保をとるし、 法律家であれば、訴えを提起する前に(相手に気づかれる前に)、 相手の財産を調べ、見つかった場合に限り、 仮差押(相手が隠したり使ったり出来なくする)をしてから、 訴えを提起します そもそも相手が無資力ならば、勝っても取れないし、 また、仮に財産があったとしても、訴えを提起されたならば、 財産を隠す人も多いため また仮に、100万円の債権があったとしても、 調べた財産が60万円しかなければ、60万円分しか、請求しないことも多いです。 残りの40万円については勝っても取れないし、 訴訟費用、弁護士費用等が余計にかかるので

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質問者

お礼

有難うございます。 >(仮に2010年5月と6月の2回払いだとして、 1.共に2010年5月に消滅するとする説と、 2.2010年5月支払い分に関しては、2020年5月に消滅するが、 2010年6月支払い分に関しては、2020年6月に消滅するとする説 の2つがあります)< この1、2がまた難しくなってしまいました・・・ 債権者側は1と2選べるということでしょうか? 正直、回収は諦めています、 ですので弁護士に相談も無意味なお金を使うだけなので この投稿で勉強させて頂いています。 有難うございます。

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その他の回答 (3)

  • ted2010
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回答No.3

すいません  ちょっと書き方が悪かったかもしれませんね 質問文に引用されている以前の質問文を読む限り、 174の2条の2は無関係なので、気にする必要はありませんが、 興味があれば・・・ 1.原則債権の時効は10年 (返済日が決まっている借金であれば、返済日から10年) 2.ただし、訴訟を起こす等して、権利が認められれば そこの時点(判決確定時等)から、改めて始まって10年となる 3.債権にも例外があって、短期消滅時効なる、時効が短いものがある (例えば、医師の調剤に関する債権であれば、三年) 4.その短期消滅時効が適用される債権であっても、 訴訟を起こす等して、認められれば そこの時点(判決確定時等)から、改めて始まって10年となる 5.ただし、4の場合であっても、弁済期到来前であれば、元のまま (医師の調剤に関する債権であって、支払日が決まっているものならば、 その支払日から、三年間) 参考になれば幸いです

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質問者

お礼

有難うございます。 少し分かってきました。 (1) 例えば、裁判所から「5月から毎月月末に5万円ずつ支払え」の命令書を送達してもらったとすると 2010年5月から10年間が時効期間といことでしょうか? (2)もし、この期間に債権者が1円たりとも返さない場合は、再度、上記裁判所命令に従わないから また訴訟して勝てば、またそこから10年の時効といことでしょうか? 上記頂きました3,4,5は当方とは無関係と思います。 >174の2条の2は無関係なので、気にする必要はありませんが< は何故当方と無関係なのでしょうか? ご質問ばかりで申し訳ありません。 別件ですが しかしヤミ金などはどのようにして取り立てしてるのでしょうか・・・?

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

質問の回答ではありません。 リンク先を読んでの感想です。 詐欺師は最初から自分名義の資産を作りません。 あなたが全面勝訴と書いてますが、詐欺師はそれは想定内のことです。 要は強制執行出来ない状態を作って仕事をしますから、いくら法律を使っても回収出来ないように仕組まれてます。 資格剥奪の弁護士・試験に合格しなかった司法試験の受験生、こうした人に随分と会いましたが、実力は弁護士以上です。 弁護士は法律全般ですが、詐欺師・地面師はその道だけ極めますので弁護士以上の知識とノウハウを持ってます。 あなたの相手がそういう人種でないことを願ってます。 質問でない投稿で失礼しました。 一般社会のことをお知らせしたかったのです。

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  • ted2010
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回答No.1

こんにちは 「弁済期の到来していない」 とは砕いて言えば、借金等について、まだ約束した支払期日が到来していないということです また、民法上債権の消滅時効は原則十年間と定められていますが、 短期消滅時効という例外があり、 例えば、 ・医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権 ・工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権 の消滅時効は三年間ですし、 ・月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権 ・自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権 ・運送賃に係る債権 ・旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権 ・動産の損料に係る債権 は1年間です 174条の2の1項によって、 原則、確定判決等によって確定した権利については、 民法上短期消滅時効とされているものであっても、 時効は10年に延長されるわけですが、 2項はその例外を定めていて、 判決が確定したとき等に、まだ弁済期が到来していないもの (支払期日が来ていないもの)については、 時効は10年間になるのではなく、短期消滅時効の定める時効のまま ということです (よく考えると当たり前で、2項がないと、 債権者が支払期日前に訴訟を起こしさえすれば、 時効が延長されてしまい、短期消滅時効の存在意義がなくなるから) 参考になれば幸いです

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質問者

お礼

有難うございます。 まだちょっと理解できないです・・・ >2項はその例外を定めていて、 判決が確定したとき等に、まだ弁済期が到来していないもの (支払期日が来ていないもの)については、 時効は10年間になるのではなく、短期消滅時効の定める時効のまま ということです< の意味が理解できないです。 結果的に時効は最長10年ということでしょうか? または、それ以上に短くなるのでしょうか? 当方も回収は諦めているのですが。

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