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民法717条土地工作物責任
民法717条の土地工作物に、建設などででる残土は、解釈などにより含めることができますか?
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noname#65504
回答No.1
仮置きしてあるような残土は含めることは難しいのではないでしょうか? 土地の工作物は土地に固定されている必要があり、たとえば、石灯籠のようなものは石造ですが、土地に定着されておらず、簡単に運べることから土地の工作物の扱いにはならないらしいです。 ただし、残土を利用して埋め立てとかした場合は、土地の工作物になると思います。 解釈というよりも残土の設置状況次第と言うところだと思います。 http://www.hm7.aitai.ne.jp/~niwa/newpage5-69.html