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民法234条の損害賠償請求
民法234条を知り、お隣の家の壁が境界50cm以下だとわかりました。 法律を知らなかったので何十年もほったらかしです。 お隣さんが普通の人ならこちらは別にかまわないのですが 日頃から何かとクレームをつけてくるモンスターなので ぎゃふんと言わせてやりたいと思っています。 今頃ですが完成済みの家は取り壊させることはできないようですが 損害賠償を請求することはできるのでしょうか? 時効はあるのですか?
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- kqueen44
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現実的に、損害が発生していれば損害賠償請求は可能です。 築造時にどのような合意がされていたかによりますが、築造当時は合意しているのに後々損害賠償請求をするというのは、築造時には予見し得なかった特別な損害が発生していればならないと思われます。 境界50cm以下だから即違法・不法行為というわけではありません。誰が先に家を立て、建造時にどのような合意がされていたのか。 一軒家の販売ならば、住宅メーカーさん同士で合意する場合や、近隣の方に説明して合意を得ている場合もあります。 又、ご質問者様側が後から築造したような場合は、ご質問者様側が民法の規定に違反したということになります。 いずれにせよ、損害賠償請求するばあいには、何らかの損害が現実に発生している必要があります。
- shintaro-2
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>損害賠償を請求することはできるのでしょうか? 一見可能なようにも思えますが、 建築基準法65条というのもありますので、 参考urlをご確認ください。 >時効はあるのですか? 不法行為ですから、民法724条が適用されます。 従って、過去3年分と将来分のみになるかと思います。
お礼
ありがとうございます。 都市部の住宅街なので65条は該当しません。 不法行為ですが不法行為を知ったときから3年と言うのがどの程度の判断なのでしょう。 今まで建屋の存在は当然知っていましたが特に迷惑でもなかったので気にしていませんでした。 クレーマーじゃなければどうぞかまいませんよって感じだったので。 そこで今回234条の件で改めて違法と知りましたので 築造から20年以内であれば損害賠償請求は可能と判断できるものなのか? 実際に損害賠償なんてしなくてもいいのです、お灸をすえる意味で権利として可能なのであれば 相手方に対してこちらは損害賠償できる権利があるのだぞと知らしめたいのです。
お礼
ありがとうございます。 過去の合意などありません。 お互い知らぬまま結果的に相手方が現在50cm未満となっております。 >ご質問者様側が後から築造したような場合は、ご質問者様側が民法の規定に違反したということになります。 これの意味がわかりません。 なぜうちが違反なのでしょう?? >何らかの損害が現実に発生している必要があります。 234条違反と言うことが損害にあたらないのですか? でないと法律の意味がないと思いますが。 民法50cm自体にその法律を定めた理由があるわけですから 50cm切っていること自体が不法行為で現実の損害だと思うのですが。