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未成年と724条の時効
民法第724条によると、消滅時効という事で、損害および加害者を知ったときから3年で時効となると書かれています。 となると、被害者が未成年であった場合、たとえば、学校で体罰を受けた場合などはどうなるのでしょうか?親に通告することすらなければおそらくほとんどが時効になります。 民法の724条は何度か読み直しましたが、どうも被害者が未成年であった場合のことまで考えられていないように思います。 被害者が未成年であった場合この条文をどのように解釈するのが正しいのでしょうか? 724条が不法行為の項目にあることを考えると、「損害を知った」と言うのは単に「ひどい目にあった、つらかった」と言うレベルのものでは足りず、「損害賠償可能であるような不法な行為をうけた」と解釈すべきなのではないのでしょうか? 民法724条は被害者が未成年であったときのことまで考えているのでしょうか? 参考になる過去の判例等がありましたら教えてください。 よろしくおねがいします。
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補足です.既にお気づきのようですが,「損害を知った」と言うのは損害や不利益をこうむったということを知っただけでは足りず,その加害行為が不法であることを知るまでは時効は進行を始めないとされています. 未成年者が「体罰は不法だ」と知るのは何歳ぐらいかは個別の判断となるのでしょう. なお,民法158条は「法定代理人がいない場合」の規定です.未成年者の権利は法定代理人が守るという考えが基本にあります.両親などの親権者が居らず,後見人もいない,保護施設にも入っていないという例外的な場合の規定であることに注意してください.
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すいません親がいる場合(法定代理人)の原則を忘れていました。
no.3のものですが、ほそくします。未成年者の時効については、民法158条をみてください。あなたが未成年でいる間は、時効の完成は猶予されますが、あくまで完成しないだけであり、時効期間は、進行します。例えば、あなたが15才の時に損害を受けて、それを知ったなら3年の時効期間は進行し、3年後の18才の時に未成年なので完成は猶予されますが、その後20才になれば、6ヶ月後に完成します。
お礼
ありがとうございました。
前の方が言っておられたように、民事損害賠償請求は可能です。 724条は,被害者が未成年であると成年であるとを問いません。 そして、あなたが言うように、損害は法的に保護に値するものをいい、「損害を知った」というのは、保護に値する(結局,裁判所の判断)損害を知ったときです。
補足
ありがとうございました。 今日調べてみました。 多数の判例によると、被害者が不法行為を受けたと言う認識が必要だそうで、未成年が被害者であった場合についてはほとんど何も書いてありませんでしたが、 多分、被害を受けてすぐに時効が進行すると言うわけではなさそうです。
- akr8696
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>学校で体罰を受けたのなら、単純に刑法犯です。 ある行為に対する刑事的評価と民事的な評価は択一的なものではありません。 また,刑事の部分についても公訴時効は暴行罪3年,傷害罪であっても5年です。
- slash4004
- ベストアンサー率46% (25/54)
学校で体罰を受けたのなら、単純に刑法犯です。 3年という短い時効ではないと思います。 さらに未成年かどうかも問題ありません。
お礼
ありがとうございました。