• ベストアンサー

民法187条

民法187の「占有者ノ承継人」というのは他主占有者を含 むのですか? 論文の問題で、他人の土地を自己の土地と誤信して12年 占有していた者から当該土地を賃借した者は時効援用可か?という問題(145の当事者の範囲の問題)をやってた 時に、ふと賃借人は前占有者の占有を承継して時効援用 できないのかと考えたのですが、これは間違ってるので しょうか? 若輩者ですが、どなたかご指導お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#160975
noname#160975
回答No.2

民法162条の取得時効に関する条文には「所有する意思をもって」が必要だと書いてあります。このため他人の土地を自己の土地と誤信して12年間占有していた人には「所有の意思」が認められるので、この人には取得時効援用の可能性が残されます。 ただこの人から土地を賃借した人は賃借という所有の意思はもっていない他主占有です。また民法185条にも「所有の意思なきものとする場合」には他主占有の性質は変わらないとあります。したがって賃借の意思をもって何年たったとしても、この賃借人が取得時効を援用するのは難しいと思います。占有は継承しますが、取得時効の「所有の意思」によってはねられるので援用はできないでしょう。

akane1079
質問者

お礼

回答有難う御座います。 民法185条との兼ね合いについては自分で投稿した後に本を読むなりして考えました。 結局187条2項の「瑕疵モ亦」というのを「瑕疵だけでなく瑕疵でない部分も」と解しても185条との兼ね合いから自主占有までは承継しないということですね。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

noname#41546
noname#41546
回答No.1

「占有の承継」については、いったいどういうことが該当するのか、文献が極めて乏しいですね。この概念を広く認めると、時効期間が事実上短縮されることになって不当です。相続のような包括承継ならいいのですが…。 善意の占有者から悪意の占有者に占有が承継された場合、「占有に瑕疵のないこと」まで引き継ぐのかという論点があります。悪意者が善意者の占有を利用して短期に時効取得することは不当ですから、「瑕疵を承継する」旨の条文の文言にも照らして、私は占有に瑕疵のないことまでは承継しないと考えます。したがって、あなたの考え方にそっても、時効取得までには時間がかかることになります。

akane1079
質問者

お礼

回答有難う御座います。 その論点は知ってます。説得的ですね。