※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法724条についての質問です。)
民法724条、不法行為による損害賠償請求権の期限の制限について
このQ&Aのポイント
民法724条には、不法行為を知ってから3年間が消滅時効とされています。
しかし、解離性健忘症の場合、知った時の判例は存在しないため、特例が設けられる可能性があります。
主治医が裁判で証言することで、解離性健忘症が認められる可能性があります。
民法724条、不法行為による損害賠償請求権の期限の制限についての質問です。
私は、平成14年4月1日から平成15年3月の期間、直属の上司からパワーハラスメントを受け、現在まで休職が続いています。休職、直後から、解離性健忘症(心的外傷に対する自己防衛本能)を発症し、約一週間、記憶が無いまま、異常行動を行っていました。その後も、家族から聞かされ記憶の無いことが、多々あります。
民法724条は、不法行為を知ってから3年消滅時効を定めていますが、解離性健忘症のために、パワーハラスメントの事は、忘れていました。それが、平成21年4月6日のNHKで、「パワーハラスメント」のテロップを見た瞬間、フラッシュバックして体調が、悪化しました。民法724条の「知った時から3年」というのは、解離性健忘症により、平成21年4月6日から開始というような、判例はないのでしょうか?
解離性健忘症ですから、知った時は、平成21年4月6日という解釈はできないのでしょうか?
主治医は、裁判で証言していただけると、言っています。
お礼
早速のご回答、誠にありがとうございました。少し、光明が見えた気になりました。弁護士に判例を示し相談してみます。