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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法724条についての質問です。)
民法724条、不法行為による損害賠償請求権の期限の制限について
このQ&Aのポイント
- 民法724条には、不法行為を知ってから3年間が消滅時効とされています。
- しかし、解離性健忘症の場合、知った時の判例は存在しないため、特例が設けられる可能性があります。
- 主治医が裁判で証言することで、解離性健忘症が認められる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
そういう判例は聞いたことがないです。 有るかも知れませんが・・。 724条のこの規定は、時効ということに なってっています。 時効は、除斥期間と異なりますので、 事実上請求が可能になった時から起算する ということになります。 そのような訳で、21年4月6日から起算する という解釈は充分可能です。 一度、専門家に相談されることをお勧めします。 相談だけなら、30分で数千円ぐらいです。 判例) ・・加害者の住所氏名を的確に知り、損害賠償請求が事実上可能になった 時点である・・(最判昭和48年11月16日民集27-10-1374)。
お礼
早速のご回答、誠にありがとうございました。少し、光明が見えた気になりました。弁護士に判例を示し相談してみます。