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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法の2つの解答の違いが理解できません。)
民法の2つの解答の違いが理解できません
このQ&Aのポイント
- 民法の2つの問題について、問1では差押えを受けることが期限の利益を失わせる事由ではないという解答があります。
- 問2では、期限の利益を喪失する場合を限定しており、差押えを受けることにより期限の利益を喪失する特約は無効という解答があります。
- なぜ同じような事実でも、問1では認められず、問2では認められるのか、その違いが分かりません。
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問1について 民法 (期限の利益の喪失) 第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。 一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。 上記の条文に、期限の利益喪失事由として「債務者が他の債務者から差押えを受けたとき」はありますか。ないですよね。つまり、法定されていないということです。 >単に「他の債務者から差押えを受けた場合」などの事実により期限の利益を喪失する旨の特約は無効である。 法定されている三つの期限の利益喪失事由以外の事由を当事者間の契約(特約)で定めることを第百三十七条は禁止しているわけではなく、契約の自由の原則から有効と言うことです。
お礼
丁寧かつ詳細なご説明、有難うございます。 ご説明を拝見いたしまして、合点がいきました。 法廷で定められているのではなく、契約の自由の原則から有効、なのですね。 大変勉強になりました。 有難うございました。