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仮差押について

仮差押について教えてください。 現在提携していた会社が倒産するらしいのです。その会社からは融資を受けていました。その会社が所有していた不動産の大家さんには敷金の仮差押通知が届いたようです。銀行や大家さんが第三債務者の場合、ピンポイントでそのお金を押さえに行くのでしょうが、うちの場合の債権には、どうなるのでしょうか?おそらく送達されるのは時間の問題かと思います。 が、第三債務者に「融資を」している場合、返済期限も過ぎていないので期限の利益も喪失いない状況でも、その会社の口座を仮差押することはありえるのでしょうか? すいませんが、ぜひともよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 御相談者(あるいは御相談者の会社)は、問題の会社から融資を受けていたとすれば、問題の会社は御相談者に対して貸金債権を有していることになります。  ですから、問題の会社の債権者が、その貸金債権を仮差押さする可能性はあるかも知れません。だからといって、御相談者が返済期限前に返さなければならなくなるわけではありませんし、そもそも仮差押なのですから、第三債務者が債務者に弁済することは禁止されますが、仮差押債権者が第三債務者に対して取立をする権限はありません。(仮差押というのはあくまで財産の保全が目的であって、財産を換価するには差押えしなければなりません。)なお、第三債務者は供託をすることができます。 >いきなりうちの口座の仮差押がされてしまうのでしょうか?  ありません。あるとすれば、その貸金債権を差押えした差押債権者が取立をすることができるようになった場合、貸金債権の弁済期が到来したにもかかわらず、御相談者が差押債権者に対して支払をしなかったため、御相談者の財産(預金債権等)を保全するため、仮差し押さえして、御相談者に対して取立訴訟を提起するというような場合です。

回答No.2

敷金はその倒産する会社の可処分財産ですから、勝手に処分されないように 先に仮差押の手続きをとったのではないでしょうか? 融資を受けている場合には、債権確認という形で書類が送付され次の期日に 返済する旨が通知されると思います。 仕入れた商品の買掛金も同じで、約定期日に代金が支払われれば差押えにならないと思います。 支払もしくは返済能力があれば問題ないですが・・・別の資金繰りに奔走する必要があるのが現実でしょうね。

nococo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先に債権確認の書類が届くのですか? いきなりうちの口座の仮差押がされてしまわないのでしょうか? 買掛金の支払い用の預金は押さえられたりしてしまわないのですか? よろしくお願いいたします。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

通常は融資契約締結時に次の条項はありませんか 乙は、次のいずれかが生じたとき、甲から通知または催促を受けずに元利金の即時返済を請求されても異議を申し立てない。 1. 乙が2回以上元金及び利息支払を遅延したとき。 2. 乙が他の債務のため仮差し押さえ、差し押さえ、強制執行を受け、あるいは破産、和議の申し立てを受けたとき。 今回は仮差押えですから大急ぎで債権保全に動くべきです。 早い者勝ちです。

nococo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (期限の利益の喪失) 乙が次の各号に該当したときは乙は当然に期限の利益を失う。 (1)他の債務に付き保全処分、強制執行、競売または破産(倒産)の申し出がなされたとき。 (2)公租公課の滞納処分を受けたとき。 とあります。 これだと返済期日までに返済してくれというなんらかの書類が届くのか、いきなりうちの口座の仮差押がされてしまうのでしょうか?

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