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退職後
こんばんわ、はじめまして。 相談に乗っていただけると助かります。 昨年の9月で退職しました。10月から新しい職場で働いています。 前職で退職するとき有給が12日くらい残っていましたのでそれを消化するのと、さらに一昨年、夏期休暇と冬休みが所得出来なかったので、直属の上司に昨年取れなかった特別休暇(5日)を最後に取ってもいいですか?っと聞いたところ快く承諾してくれました。(口約束です…) その後、本社で退職の手続きをし退職しました。 そして最近になって退職届が出てきて退職日を見ると、最後の勤務から有給12日分の取得日で退職されていました。 特別休暇は有給の一種だと思っていたのですがそれは間違えなのでしょうか? 4か月経ちましたが、もし今から請求しても5日分は支払っていただけるのでしょうか? 回答して頂けると助かります。よろしくお願いいたします。 質問しているカテゴリーが違ったら申し訳ありません。
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- hisa34
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>特別休暇は有給の一種だと思っていたのですがそれは間違えなのでしょうか? 間違えですね。年次有給休暇は労働基準法(第39条)に規定された休暇(法定休暇)ですが、特別休暇は会社が任意に(就業規則等で)決めた休暇です。法的効果が全然違います。 事後に(?)「特別休暇を取っても良い」と言ったとのことですが、直属の上司に権限があるのか疑問ですし、しかも口約束ですから約束違反(契約不履行)と主張(請求)しても(拒否されれば)法律的に救済されることはないでしょう。
- misssagisi
- ベストアンサー率22% (2/9)
特別休暇が有給か無給かは質問者さんがお勤めであった前の職場の就業規則に記載されていると思います。一度ご確認されればいいでしょう。その上で退職前有給消化が間違っていることを本社に問い合わせてみるといいと思います。従業員の出入りが激しい会社だと保管書類が倉庫に入ってしまったりして、調査に時間がかかると考えられます。なるべく早く会社に連絡してみましょう。会社側担当者からすれば退職者が給料のことでごちゃごちゃ言ってきて不要な仕事が増えたと感じるはずです。対応だけは十分ご注意してください。
お礼
そうですね、退職者がごちゃごちゃ言ってきたら向こうとしては、はた迷惑な話ですよね…もう一度当時のことなど確認したうえで考え直してみようと思います。 ありがとうございました。
- 2914-0168
- ベストアンサー率26% (121/464)
【法定休暇】・・・法律で付与義務が定められている休暇 年次有給休暇・産前産後休暇・生理休暇(労働基準法)、看護休暇(育児介護休業法)、 通院休暇(男女雇用機会均等法・母子保健法) 【会社休暇(特別休暇)】・・・就業規則・労働協約に定めることで成立する、法定休暇以外の休暇 慶弔休暇・病気休暇・リフレッシュ休暇(勤続休暇)・会社有給休暇(上乗せ年休) など http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-12035/ まず、上記確認ください。 特別休暇を有給休暇は全く別のものです。 特別休暇は各会社がいろいろな名称をつけて、社員の福利厚生の一環として付与しているものです。 質問者様の場合は、有給12日の消化最終日が退職日なら、有給は完全消化され、口約束の特別休暇は考慮されてないと思います。 特別休暇の期間は会社が独自(自由)に設定しているものなので、今から申し出ても、おそらく無理と思われます。
お礼
会社の決めごとなど最初はわかりませんでしたが改めてみるとちゃんと決まっているものなんですね。 素人な考えだったと思います。言うときは調べてから慎重にします。 丁寧な回答ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
前の会社の規定を見ないと何とも言えませんが・・・・有給休暇の買い取る義務は会社にはありません。 http://www.zenkyukyo.or.jp/qa/03/03-01-02.html
お礼
なるほど、ありがとうございました。
お礼
会社の規約と法律の関係など、自分が思っているよりも深く大変なことがわかりました。 ありがとうございました。