• 締切済み

パート主婦の配偶者控除について

103万以内でパートで働いています。 私自身は50代、主人は61才で定年退職せず、 そのまま同じ職場で再雇用(正社員のまま)として働いています。 年金一部(1ヶ月置き)もらっています。 しかし会社での給料が減ったため、 トータル年収では今までの三分の二程度になりました。 今まで私は103万を超えないように働いていましたが これからもこの状態で控除を受けられるのでしょうか? 生活が厳しいのでできれば103万気にせずに 働きたいのですが、 控除はなくなるのでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>今まで私は103万を超えないように働いていましたがこれからもこの状態で控除を受けられるのでしょうか? 受けられます。 >生活が厳しいのでできれば103万気にせずに働きたいのですが、控除はなくなるのでしょうか? いいえ。 103万円を越えても、141万円未満ならご主人は「配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けられます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。 あと、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…これからもこの状態で控除を受けられるのでしょうか? はい、「配偶者控除」は、以下のリンクにある「4つの条件」さえ満たせば(ご主人、あるいはtr86さんが)申告してかまいません。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm (1)(2)(4)については、これまでと変わらないはずですから、 ・(3) 年間の(tr86さん、あるいはご主人の)合計所得金額が38万円以下であること。 の条件さえ満たせば良いことになります。 「税法上の所得金額」は、「所得の種類」ごとに違っていますので、以下のリンクなどを参考に計算してみてください。 「公的年金」は「雑所得」に区分されます。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ***** 「配偶者【特別】控除」について 合計所得金額が38万円を超えた場合でも、以下の条件を満たせば(夫婦のどちらかが)「配偶者【特別】控除」を申告することが可能です。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「配偶者【特別】控除」を申告できるならば、【税金に関しては】、「配偶者控除」を気にして収入を抑える必要はありません。 つまり、「配偶者の収入の増加額」<「夫婦合わせた税金の増加額」になることはないということです。 --- (備考1.) 「tr86さんのご主人」は【無関係】のはずですが、「税法上の扶養親族等の数」は、「個人住民税の非課税限度額」に影響します。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) つまり、(特定の条件下では)「配偶者の収入の増加額」<「夫婦合わせた税金の増加額」になること【も】あるということです。 --- (備考2.) 【税金以外の制度】では、「配偶者の収入(あるいは所得)」が、「もう一方の配偶者の(手取り)収入」に影響することがあります。 たとえば、「配偶者の収入(あるいは所得)が規定額以下の場合だけ家族手当が支給される」という会社に勤務している場合は、「手当の減少」についても考慮する必要があります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ つまり、「配偶者の収入(あるいは所得)が少ないことで、もう一方の配偶者が【税金以外の制度の優遇】を受けている」場合は注意が必要ということです。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今まで私は103万を超えないように働いていました… えっ、何で? 103万を少しぐらい超えたとしても、夫は配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に少しずつ減るだけで、一気に大幅増税になるわけではありません。 多く稼げば、多く稼いだ分の中から少しだけ税金として徴収されるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 >年金一部(1ヶ月置き)もらっています… 誰が? あなただとして、配偶者控除や扶養控除などの判断材料は、「収入」(が 103万) ではありません。 「合計所得金額」が判断材料です。 パートの給与は「給与所得」に換算。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 年金は「雑所得」に換算。 【(公的年金による) 雑所得】 受給額から、年齢区分に応じた一定額を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 2つの所得を足して、「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私自身は50代… あれ、ではまだ年金など貰えないですね。 すると、年金をもらっているのは夫の話ですか。 いずれにせよ、ご質問文は他人に分かるように書きましょう。 >これからもこの状態で控除を受けられるのでしょうか… 夫に課税されるだけの所得額があるなら、配偶者控除や配偶者特別控除は視野に入ります。 >生活が厳しいのでできれば103万気にせずに… 前述のとおり、配偶者控除や配偶者特別控除で夫の税金が少々安くなったところで、妻がセーブした、儲け損なった収入額以上に節税になって、家計が潤うなんてことはあり得ません。 今までの考え方が間違っていたのです。 働けば働いただけ、多少は目減りするものの、家計全体としては潤うのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A