>・とりあえず今年は103万は 越えないほうがいいのですよね?
ご主人の扶養から抜けたくなければ、超えない方が良いですよね。
では、扶養から抜けるとどうなるか、まずご主人の所得税の計算上、配偶者控除(38万円)が受けられなくなり、その分、ご主人の税負担が高くなります。
(ご主人の収入にもよりますが、10%の税率の方であれば年間で3万8千円、20%では7万6千円、30%では11万4千円)
次に、ご主人のお勤めの会社が、扶養手当等を支給しているのであれば、扶養から外れれば、通常はその分が支給されなくなります。
こちらの方は毎月いくら、と言う金額ですから、意外とこちらの方の影響が大きい場合があります。
>・それとももっと稼げる正社員のほうがよいのでしょうか?
>・主人の給料にも関係しますか?
もちろん、正味の手取りが、パート程度で扶養に入っておくか、それとも扶養から外れて、正社員になって稼いだ方が多いかは、ご主人の給料も大きく関係してきます。
あと、社会保険の扶養(年収130万円以内)に収まるかどうか等によっても、正味手取額は変わってきますよね。
それでは、所得税の計算の仕組みについて簡単に説明してみます。
1.給与収入金額 5,000,000円
2.給与所得控除後の金額 3,460,000円
(これは、サラリーマンの必要経費相当を控除した後の金額です、収入金額によって表により求めます。)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
3.所得控除額
(1)社会保険料控除 550,000円
(これは、通常は給料から引かれた社会保険料等の合計額です、例の場合はとりあえず概算で数字を示しています。)
(2)生命保険料控除 50,000円
(これは、年末調整時に提出する生命保険の証明書により、支払金額から控除額を求めます、この他に個人年金保険があれば、さらに最高5万円控除できます)
(3)損害保険料控除 3,000円
(2と同様ですね、長期保険料であれば、最高が3千円ではなく、1万5千円になります。)
(4)配偶者特別控除 30,000円(奥様の給与収入が百万円の場合)
(これは、奥様の所得金額に応じて、金額が決まっています、給与の場合の奥様の所得金額は、収入金額1,619,000円未満の場合は、収入金額から65万円を控除した後の金額が所得金額となります。それ以上であれば上記サイトにより計算します。)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
(5)配偶者控除 380,000円(扶養に収まっている場合にのみ控除できます。)
(6)基礎控除 380,000円(無条件につきます)
この他、子供さん等を扶養していれば、扶養控除等を受ける事ができます。
(7)所得控除額の合計
550,000+50,000+3,000+30,000+380,000+380,000=1,393,000円
4.課税給与所得金額
2(3,460,000円)-3(1,393,000円)=2,067,000円(千円未満切捨て)
5.算出年税額(4が330万円未満ですので税率10%です)
2,067,000円×10%=206,700円
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm
6.年調定率控除額
206,700円×20%=41,340円
(これは制度減税で、25万円を限度に一律20%が控除されます)
7.年税額
206,700円-41,340円=165,360円→165,300円(百円未満切捨て)
このように、大きな流れでいけば、所得金額から、社会保険料や配偶者控除等の所得控除を控除して、その残りに対して、金額に応じ税率をかけます。
従って、同じ配偶者特別控除額でも、ご主人の税率によって、最終的に計算される税負担は違ってきます。
次に配偶者特別控除について説明してみます。
これは扶養に入る人、すなわち配偶者控除を受けられる人、及び、扶養に入らない人でも、所得金額が76万円未満(収入に直せば、141万円未満)までの人についても奥様の所得の金額に応じて、控除を受けられます。
例えば、収入別で例を示してみます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
奥様の給与収入 配偶者特別控除 配偶者控除 両控除の合計
650,000円 380,000円 380,000円 760,000円
900,000円 130,000円 380,000円 510,000円
1,000,000円 30,000円 380,000円 410,000円
1,030,000円 0円 380,000円 380,000円
1,100,000円 310,000円 0円 310,000円
1,200,000円 210,000円 0円 210,000円
1,350,000円 60,000円 0円 60,000円
1,450,000円 0円 0円 0円
このように、扶養におさまっていれば、配偶者特別控除と配偶者控除がダブルで受けられていたのですが、今回の廃止により、来年よりそれができなくなりました。
その代わり下半分、すなわち扶養から外れている人の分については、従来どおり控除できます。
すっかり長くなってしまいましたが、ご主人の源泉徴収票をながめながら参考にしてみて下さい。
>国民健康保険は 130万以内ですよね。
>社会保険とは・・?
国民健康保険とは、自営業者や会社が社会保険に加入していない人等が入る健康保険です。
会社であれば社会保険に入っていますよね。
その社会保険の扶養に入れるかどうかの基準が、向こう1年間の年収が130万円以内かどうか、という事です。
補足
何度もご丁寧な回答ありがとうございます!! 私、すっかり頼ってしまっていますね、本当にすいません。 とりあえず「源泉徴収票」が 必要ですね。それを見て、内容をもう一度確認したいと思いますので、主人から会社の方に要求してもらいます。 ただ主人は、 「103万を超えると 会社への報告や手続きが面倒なので、来年からも103万以内にしてほしい」 と言われました。手続きってそんなに大変なのでしょうか? 「100万超えると住民税も払う必要があるから」とも 言ってました。 いくらくらいでしょう?調べてみましたが住んでいる所によって違うようなのですが・・ 税金って いろいろ複雑ですねー。いままでは全く無関心でしたので・・・。 きっと全てを理解するのにかなりの時間がかかりそうです。 働き方も二人で相談してじっくり考えないといけませんね・・正社員も簡単に見つかるかもわからないので。 また不明な点は質問するかもしれません。 お時間のあるときで構いませんのでお願いします! (ただ8月上旬まで都合がありまして、質問はそれ以降になるかと思います、勝手ばかり言ってしまってすいません。)