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扶養控除について…
はじめまして。扶養控除について教えてください。現在パートの仕事をしていますが、主人は定年退職をして年金で生活しています。私の所得が103万を超えると税金がかかってしまうし、扶養控除もなくなるから103万を超えないようにしたほうが良い、といいます。年金生活で国保に入っていますが、103万超えない方が得かどうかよくわかりません。少ない税金なら103万を超えても働きたいと思っています。よろしくお願いします。
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ご主人の年金の額 と 103万を超えてどこまで稼ぐか? 次第です。 旦那さんは、定年退職ということなので、厚生年金を貰っているとして 月20万 65歳未満だとすると 旦那さんの所得は、 240万 × 75% - 375,000円 = 142万5千円 となると 旦那さんの年金にかかる税率は 5% 配偶者控除は38万ですから その5% は、1万9千円 となれば、配偶者控除を旦那が受けれなくなることで 旦那さんが増える税金は、1万9千円です。 ということは、これ以上稼げば いいのです。 また、社会保険は、既に国保、国民年金になりますので 扶養という考えはありません。 自分にかかる税金は、稼いだ金額より絶対に多くなりません。 103万を超えると、自分にも税金がかかりますが 103万を超えた分に対して、一定の率 5% もっと多ければ10% とかですが ですので 稼いだ分だけ 手取りは増えます。 ということで、稼げるだけ稼いだ方がいいです。
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- mukaiyama
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>扶養控除もなくなるから103万を超えないようにしたほうが… 息子さんか娘さんに扶養してもらっているのですか。 そもそも、「扶養控除」とは、親子間や祖父母と孫の間などに適用されるものであって、夫婦間には関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「配偶者以外の親族」 と、はっきり書いてあるでしょう。 >主人は定年退職をして年金で生活しています… 年金は、一定の計算式によって得られる数字が「所得」と見なされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 年金以外に所得が全くないとして、この年金所得が 38万円以下であれば、息子さんか娘さんが「扶養控除」を取ると同時に、本人自身にも無条件で「所得税」はかかりません。 ちなみに 65歳以下として、年金支給額が 108万円以下であれば、「所得」が 38万円以下になります。 本人自身に所得税がかかり始めるのは、 ・年金所得控除・・・前述 ・基礎控除 38万円 のほか、社会保険料控除 (国保) をはじめとする各種控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm で該当するものを加算した額以上の年金収入になるところからです。 これ以上の年金収入があるなら、奥さんを対象に「配偶者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm または、「配偶者特別控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm を取ることができます。 仮に、配偶者控除または配偶者特別控除を最大限に取れたとしても、38万円です。 節税額は、 380.000 × 5% = 19,000円 または 380.000 × 10% = 38,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm にしかなりません。 >少ない税金なら103万を超えても働きたいと思っています… ご質問が「扶養控除」の話なのか、「配偶者控除」の話なのか良くわかりませんが、 いずれにしても、扶養者に相応の「所得」があると仮定して、 103万円を超えると、 ・被扶養者の所得税・・・103万円を超える部分の 5%~ ・扶養者の所得税・・・19,000円~ の増税になります。 ほかに、住民税は税率 10% で、おおむね同じような考え方をします。 あとの損得計算はご自分でどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しく教えていただき有り難うございました。税金に対してまったく解らないでする質問でした。扶養控除は配偶者控除のまちがいです。回答内容も1回読んだだけではわからないので、何回も読んで理解しました。有り難うございました。
- hazu01_01
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私は基本的に旦那さんが厚生年金あるいは共済年金加入者でなければ、収入の多少はあまり関係ないと感じます。 所得税の場合、配偶者の給与等の収入が103万円(所得38万円)未満の配偶者について配偶者控除を受けることができます。ただ、所得が38万円を超えても76万円まではいくらかの配偶者特別控除を受けることができます。 配偶者控除だとしても控除額38万円ですが、税率10%だとすると所得税の差は3.8万円だけです。 参考:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
お礼
早速の回答有り難うございます。主人は厚生年金と市町村年金です。元地方公務員です。配偶者特別控除のこともわかりました。質問内容も、税金のことは全く無知なのがよくわかりますね、扶養控除とありますが、配偶者控除の誤りです。はずかしいです。ありがとうございました。
お礼
早速の回答有り難うございます。よくわかりました。103万を超えた分の金額によってかかる税金が変わるということですね。私の場合、だいたい年間に稼げる金額は多くて110万位と思います。今職場では、扶養内の人の時間調整が始まり、自分はどうしたものか、悩んでいたところです。納得できました、ありがとうございました。