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配偶者控除について

初めまして、低レベルの質問で申し訳ありません。でもどうか教えて頂きたく質問させてください。夫の年収が約460万円で子供3人(高校生1人、中学生2人)、私パート約125万円で扶養控除を受けてきましたが、パート先よりもっと働いて欲しいとの希望があり悩んでいます。夫の扶養控除がどのくらい減って、また私が130万円以上になることにより、どのような税金や年金等の支出が増えるのでしょうか?私がフルに働いた場合の予想年収は190万円位になる予定です。なお夫の給料からの配偶者手当は私が不要から外れても無くなることは無いみたいです。どうかよろしくお願いします

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

貴方の収入が、125万から190万になった場合 1.ご主人の負担  現在、貴方に対しては、   配偶者特別控除(103万~141万未満:控除額38万~3万)は、125万なので控除額は16万   (収入460万の場合、給与所得控除:146万、    扶養控除、子供3人:38万×3人で114万(高校生が16歳以上なら63万になりますから合計は139万)    ここまでで、460万-146万-114万-16万で184万さらに社会保険料控除・生命保険控除等があります    結果的に課税所得が195万以下になりますから、税率は5%になります)   (課税所得195万まで税率5%、195万~330万まで税率10%)  貴方の収入が190万になった場合    配偶者特別控除の16万が0円になります    16万×税率5%=8000円:所得税の増額分    16万×税率10%=16000円:住民税の増額分   最終的に24000円の税金の負担増になります:数値に関しては参考数値です 2.貴方の場合  現在のご主人の健康保険の扶養・厚生年金の第3号被保険者から外れる必要が生じます  パート先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があります  年収190万・・月収で16万位として   健康保険:6560円(介護保険含7464円) 年額78720円(89568円)   厚生年金:11996円  年額143952円   所得税:27000円位   住民税:63000円位  以上の金額は参考数値です、国民健康保険・国民年金加入だとまた違ってきます ・結果として世帯としての手取り収入は増えます、貴方自身が将来、国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)の受給が出来ます  今回のフルタイムによって勤務先の社会保険加入になるのなら良いと思います  ご自分で国民健康保険・国民年金加入になるなら、上記のメリットは少なくなります  

FORZA0836
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 大変よく理解出来ました。会社の社会保険等に加入できるかどうか確認のうえフルで働くか考慮します。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.2

最近では >330万円未満だとして、夫の所得税は 16万× 10% = 160,000円 5%です。 8,000円 配偶者特別控除額16万円がなくなり 社会保険料関連と税金関連を再計算です。

FORZA0836
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私パート約125万円で扶養控除を受けてきましたが… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm つまり、昨年の給与が125万円だったのなら所得は 60万円。 これより夫は「配偶者特別控除」16万円を受けていたわけです。 >夫の扶養控除がどのくらい減って… だから、16万円がなくなるだけです。 >夫の年収が約460万円で… 年収でなく「課税される所得」はいくらほどですか。 330万円未満だとして、夫の所得税は 16万× 10% = 160,000円 上がります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに住民税もおおむね 10% 上がります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >また私が130万円以上になることにより… パート先で社保には入らないとして、 ・国民年金・・・年額約 17万円。 ・国民健康保険・・・自治体によって異なる・・・5~20万ぐらい? (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

FORZA0836
質問者

お礼

早急にご回答頂きありがとうございます。扶養控除ではなく配偶者控除でした申し訳ありません。でも一つ気になったことがありましたので確認させて下さい。 >年収でなく「課税される所得」はいくらほどですか。 330万円未満だとして、夫の所得税は 16万× 10% = 160,000円 上がります。 ほかに住民税もおおむね 10% 上がります。 の所なのですが16万円の10%であれば16,000円でいいのですよね? それと私の年収が190万円近くになることにより夫の配偶者特別控除が無くなると言う事ですよね? あと夫の厚生年金からは絶対的に脱退しないといけないのですか? 何もわからないので宜しくお願いします。​

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