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アルバイトの所得税について質問します
一人暮らしが所得税を払うのは、月の収入がいくら以上からになるのでしょうか? また、企業が労働者から所得税を徴収する時は、月毎にしているようですが、役所にも月毎に払っているのでしょうか? その際に、その労働者が働いた日数や日にちも役所側にわかるようになっているのでしょうか? また、短期のアルバイトで、時給×働いた時間の金額をそのまま手渡しの場合でも、企業は所得税を払っているのでしょうか? 最後の質問がNOの場合でも、その前の質問をお答え頂いたら嬉しいです。
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長いですがよろしければご覧ください。 >一人暮らしが所得税を払うのは、月の収入がいくら以上からになるのでしょうか? 「所得税」および「個人住民税」は、【個人】の【年間の所得】を元に計算しますので、「一人暮らしかどうか?」「月の収入がいくらか?」と「税金がかかるかどうか?(かかるならいくらか?)」とは【無関係】です。 --- (詳しい説明) 「税金の制度」では、「収入」と「所得」は、まったく違うものとして取り扱われます。 「税金がかかるかどうか?」は、この「【税法上の】所得金額」を元に考えます(計算します)。 「税法上の所得金額」の【求め方】は、「所得税」でも「個人住民税」でも同じですから、以下のサイトが参考になります。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している、あるいは、勤務先から「給与所得の源泉徴収票」を交付された場合は、「給与所得」として計算します。 なお、「税法上の所得金額」にそのまま税金がかるわけではなく、「所得控除(しょとくこうじょ)」というものを差し引いた(控除した)「課税される所得金額(課税所得)」に対して税金がかかります。 つまり、式にすると以下のようになります。 ・(年間の)収入金額-必要経費=所得金額 ↓ ・所得金額-所得控除の合計額=課税所得 ↓ ・課税所得×税率=税額 ※「必要経費」や「所得控除の合計額」は【納税者ごとに】違うので、「収入」が同じでも「税額」は(納税者ごとに)違うことになります。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ >…企業が労働者から所得税を徴収する時は、月毎にしているようですが、役所にも月毎に払っているのでしょうか? ※「所得税の源泉徴収」は、「給与」だけが対象ではありませんが、ここでは「給与所得からの所得税の源泉徴収」についてのみ回答いたします。 「給与所得からの所得税の源泉徴収」は、「月毎」とは限りません。 労働者との契約に応じて(給与の支払い方法に応じて)徴収されます。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/02_1.pdf --- 「源泉徴収した所得税」は、原則として、給与などを実際に支払った月の【翌月10日まで】に国(税務署)に納めることになっています。 『源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm >その際に、その労働者が働いた日数や日にちも役所側にわかるようになっているのでしょうか? 「源泉所得税の納付」の際に、「(労働者ごとの)働いた日数や日にち」は(国に)報告しません。 『[PDF]給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の記載例』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/pdf/18.pdf 『[PDF]給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の記載例(納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の場合)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/pdf/14.pdf なお、「一定の条件を満たす労働者(従業員)」の「給与所得の源泉徴収票」は、(本人と市町村だけでなく)「税務署」にも提出されます。 ただし、「給与所得の源泉徴収票」に「働いた日数や日にち」は記載されません。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf >…短期のアルバイトで、時給×働いた時間の金額をそのまま手渡しの場合でも、企業は所得税を払っているのでしょうか? 「所得税が(給与から)源泉徴収されている」場合は、当然ながら、企業(給与の支払者)は、徴収した所得税を国に納めています。 むろん、「所得税が源泉徴収されていない(する必要がない)」場合は、納めていません。 ***** (その他参考URL) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
> 一人暮らしが所得税を払うのは、月の収入がいくら以上からになるのでしょうか? 一人暮らしはまったく関係ありません。 質問の意図は「扶養親族(控除対象の配偶者も含む)がいない場合」という意味だと思いますので、その線で回答します。 勤め先が1箇所だけ(または複数のうちのメイン)の場合で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合には、8万数千円以上で天引きがされます。 これを出していない場合には、たとえ数千円でも所得税の源泉徴収(天引き)を受ける場合があります。 勘違いしてはいけないのは、ここで天引きされる=所得税を(仮に)払っている、というだけであって、【天引きされないからといって所得税は払わなくてイイわけじゃない】ということです。 所得税は1年(1/1~12/31)に受け取った所得で決まるものですから、 ・源泉徴収されたけど、仕事を途中で辞めるなどして年の所得は課税される金額にならなかった ・複数の箇所で働いたり、給与以外の収入があったりして、源泉徴収されなかったけど納税義務はある所得を得ている ・源泉徴収の額と納めるべき所得税の額がズレている などの例は、ざらにあるものです。 年末調整での精算か、確定申告をするか、個々の事情や都合でやるしかありません。 源泉徴収は、あくまでも「仮払い」ですから。 > また、短期のアルバイトで、時給×働いた時間の金額をそのまま手渡しの場合でも、 > 企業は所得税を払っているのでしょうか? 所得税を払うのは、あくまでも給料を貰った人です。企業は代わりに納めているにすぎません。 源泉徴収されていないモノを、企業が負担することはありませんよ。 源泉徴収されていない理由として考えられるのは、金額が安く源泉徴収する必要がない場合ですが・・・まあ、面倒くさいとサボっている人(会社)が珍しいかというと・・・ね。 でも、源泉徴収されていないから税務署や役所に報告が上がっていないと決めつけるのは危険です。ただ単に「金額が安いから必要ないのでしていない」というだけの場合もありますから。
- mukaiyama
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>一人暮らしが所得税を払うのは、月の収入がいくら以上… もらうお金が「給与」である限り、月々の給与からたしかに所得税が天引きされますが、本来、所得税は 1年が終わってからの後払いでよく、月々の源泉徴収は仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果が明らかになるのは、年末調整もしくは確定申告です。 仮の分割前払いがいくらからという意味なら、「扶養控除等異動申告書」を会社に提出してあれば、月給 88,000円からです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf >役所にも月毎に払っているのでしょうか… 原則は毎月納税ですが、企業の規模により半年分まとめてなどということもできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm >その労働者が働いた日数や日にちも役所側にわかるようになっているの… 分かられると都合の悪いことでもあるのでしょうか。 >手渡しの場合でも、企業は所得税を払っているのでしょうか… きちんと法律に則り正しく処理している会社なら、手渡しか振込かは関係ありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ssssan
- ベストアンサー率18% (132/730)
月の収入幾らって千円以上有ったら引くと思いますが 真面な企業は手続きしてるかと脱税になにりますから で貴方本人は税金を払い過ぎた.税金不足は12月年末 調性で払い過ぎは還付されますし足りなかったら前月より多く所得税引きます、この手続きを逃がしたら 3月の確定申告ですね税務署へ税に不服有る方も申告出来ます。