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アルバイトの所得税について
以前に派遣社員で働いていた所を辞め現在、縁あって同じところで派遣会社を通さずアルバイトとして働いています。 大体、1日に5時間~5.5時間働いていて1ヶ月の所得は15万前後になります。 しかし、毎月所得税が引かれていません。時給×時間数の分貰っています。正式な給与明細では無く簡単な詳細が書いてあるものを頂いています。 源泉徴収も出る予定が無いとの事で、自分で申請する場合は簡単な詳細を持って行けば良いのでしょうか? 所得税はまとめて徴収される事になるのでしょうか?どれくらいの金額を支払う事になるかも解かりません。 また、現在結婚をしているので、扶養にも入れない(年間所得が130万超えてしまう)確定申告する書類も無い(源泉徴収がないので)と不安です。 解からないことが多く・・アドバイスを頂けたらと思います。
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- shibupooh
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こんにちは。 No1の回答者様がお答えになっているように、毎月のお給料から所得税が引かれていない場合には、翌年の3月15日までにご自分で税務署で確定申告する必要があります。 年間の所得税額ですが、お給料が毎月15万円×12月=年間180万円とした場合・・・ 給与所得控除後の給与等の金額(1,080,000円)から 1)毎月お給料から天引きされている健康保険・厚生年金・雇用保険の金額 2)基礎控除380,000円 を差し引いた金額に5%を掛けた金額になります。 詳しくは、お近くの税務署におたずねいただくか、国税庁のホームページhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm でお調べください。 国税庁のホームページは、情報が多過ぎてちょっと使いにくいのですが・・・・。
- isoworld
- ベストアンサー率32% (1384/4204)
労働その他によって収入を得るとき、ふつうは源泉徴収という形で予め想定した所得税額が毎回の収入ごとに差し引かれ、差し引いた会社がそれを税務署に納めます。ですが、年末になって一年間締めてみたときにトータルの源泉徴収額がトータルの収入に対して正しい所得税額になっていないことが多いので、サラリーマンのようにその会社だけで収入を得ているときは、会社が年末調整をやって差し引き額を決め、代わりに納税してくれます(サラリーマンでもその会社以外からも収入があるときは年末調整してもらったとしても、後で述べる確定申告が必要になります)。 アルバイトなどでは源泉徴収されていないかも知れません。それは源泉徴収票などを会社から受け取らないと分かりません。もし源泉徴収されていても、されていなくても、年末調整してもらえなければ(いろいろな収入があるときは年末調整されても)、来年3月15日までに自分で所得税額を確定して税務署に申告し(つまり確定申告です)、源泉徴収額と差し引きして不足があるのなら所得税を追加で収め、過剰に収めていれば還付金として戻してもらわなければなりません。 確定申告するのに必要な書類(とりわけ確定申告ってどのようにすればよいのか分かりやすく解説した説明書)は、最寄の税務署にいけばもらえます。