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相続登記した土地の共有分割について
こんにちは。はじめて質問させていただきます。 不備があればご容赦ください。 私が相続した土地についての質問ですが、私が生まれてすぐに母親が亡くなり婿養子だった父が 田畑を相続したのですが、その際、4人姉弟(3人の姉と末弟で長男の私)と父親の5名で 全ての土地を1/5づつの共有登記をしました。(父は寝たきりで当時の状況がわかりません) その共有した土地を、評価額を基準に共有を外して5箇所の土地にまとめようと思うのですが、 姉は3人とも嫁に出て父の面倒や田畑の管理(農耕や納税等)を私が全てしてきたことを 思うと1/5づつの相続というのが納得いきません。姉達は共有が外れ土地がひとつにまとまれば 売ってしまうつもりで、そもそも先祖代代の土地が減ってしまうと思うことが残念でなりません。 父も同様の意見で父の分の1/5は、遺言で私に相続されるように言ってくれていますが、 遺留分を考えると、最終的には2/5よりも減ってしまうようなので、弁護士等に相談して なんとかならないか(父と私に多く土地が残らないか)と考えているのですが、登記簿に1/5づつの 共有の旨が記載されていたら今さらどうにもならないでしょうか? ※評価額を支払う資金力も無く、父と私は今後も農業を続けていきたいと思っています。 また父以外の我々姉弟は、当時未成年だったので法定代理人は父が兼ねたのですが、知人から未成年の 登記の所有割合は無効(白紙)だったような気がするとと心細いアドバイスをもらったのですが その審議はいかがでしょうか? 以上、長文になりましたがアドバイスを宜しくお願いいたします。
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- imaityou
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複雑で,お困りの様子すね。 私が考えるには 1.姉弟仲良くして,適当な額で買い取る,または,無償で譲ってもらう。 (農地は価格が非常に安い,それと他の姉弟の婚姻に際しての出費,あなたの,家計,父の扶養への貢献等人情に訴える) 2.それが無理なら,そのまま登記関係は,放置する。 ただし,父には,遺言書を必ず作成してもらうこと。 所有権が絡んでいますので,農地の交換等所有権の移転は,1.が解決しないと無理と思います。 以上しか解決方法がないような気がします。 なお,相続を受けた姉弟が,当時未成年者でも,権利関係は何ら問題はないと思います。
お礼
早々のアドバイスありがとうございます。 やはり情に訴える他はなさそうですか。質問の状況説明に書き漏れたのですが姉達は皆1/5の所有権を 主張しています。(本人達にしてみれば当然でしょうが・・・)貰えるものは当然もらうというスタンスです。 今までもずっと姉達にはお願いをしていて、全く受け付けてもらえないのですが、着地点としては 情に訴えても無理と判断したら、私達があきらめて登記をし直すしかないのでしょうね。 私にしてみれば姉達に自分の実家がつぶれても(縮小という意味で)いいのかと思うのですが・・・。 これも第三者的に見れば、実家を出た者と実家を継いだ者の立場に沿った主張かなと冷静に考えることもあります。 どうもありがとうございました。