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土地建物の仮差押え
会社で融資を受ける際に、根抵当権を設定した土地建物があります。 現在、ある契約上の約束の期日までに支払ができそうにないことを相手方に相談したところ、相手方より、支払ができなければ上記土地建物を(仮)差押えする手続きに入ると言われました。 そこで質問です。 1.仮差押えと差押さえの違いは何でしょうか? 2.(仮)差押えされるまでに要する期間はどれ位でしょうか? 3.(仮)差押えされた場合は、それを担保に融資を受けていた借入金は、すぐに全て返済する必要が生じるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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(1)「差押え」とは、債権の回収等を目的とし、債務者が勝手に不動産等その他の 財産や資産を換金したり処分してしまうことを法的に禁止するための措置です。 ただ、この「差押」をするためには裁判上の手続きを得て判決を取る必要があり 申し立てから、実際に差押えをするまでには相応の日数を要すことが多く これら手続きを行っている間に債務者が勝手に財産を処分してしまう恐れがある場合などは とりあえず「仮」の「差押」を行っておくことがあります。 これが「仮差押」です。 仮差押の目的も差押えと同じものになりますが、あくまで「仮」ですから 財産の処分を禁止する強制力はありません。 よって、仮差押されていても他者に売買したり換金することは可能ということになりますが 現実的には「仮差押がついている物件」=「間もなく差押や競売に出されるであろう訳あり物件」 なのですから、このような不動産を他者に売却したり担保に入れて換金することは困難になります。 (2)仮差押は裁判所への申し立てから数日(早ければ2~3日)で命令が出ます。 ただ、債権者側は裁判所へ出す書類の作成や保証金の用意が必要ですから 相手の会社の規模や債権額にもよりますが申し立てまでに数日を要すことがあるでしょう。 (3)差押えを行う相手に対しては、当然全額返済または債権者が納得するだけの 返済を行わなければならないでしょう(これにより差押えを取下げしてもらう) 債権者が納得しなければ、仮差押→差押→競売という流れになります。 ちなみに例えば5000万円の借金を元に競売に出された結果3000万円でしか 売れなかった場合、差額の2000万円はチャラにはなりません。 また、差押えを行う相手以外からも同様に何らかの融資を受けていた場合 仮差押え等の保全処分を受けた場合はおそらく一括返済を求められることになるでしょう。 この点については各自契約した金銭消費貸借契約書等をご確認ください。
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- fire_bird
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?? No.1さんとNo.2さんの回答が両方とも間違っているような? 仮差? 根抵当がついているのに仮差の必要なんてないのでは? 即座に本差でしょ? で、競売または任売ですよね。 僕としては、No.2さんの回答の(3)は正しいが、仮差押は必要ないだろ、と思うのですが。 根抵当なので訴訟しないでも即座に差押できると思いますが。
1=仮差押え=民間 差押=国 て感じです。 仮差押えも 抑えた後は 差押さえした土地があるんです。 ですなど言います。 銀行などは 不良債権と言ってますね。 2.仮差押えんの手続したら裁判所が暇なら直ぐでしょう。 3. え? 仮押さえした物件は即 、所有権移転登記し 純粋な債権者は転売すると思います。 借金の代わりなので借金はチャラよ。