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共有名義にすべきか否か?
うちの実家は土地も名義もうちの父名義なのですが、いくつかに分かれている土地のうち、一筆(約43坪)がうちの本家の伯父名義になっていることが判明しました。 伯父も高齢なので、早く名義をうちの父の名義にしておきたいと伯父が言っているのですが、この土地の贈与を受けるに当たって、名義を父単独ではなく父と私の共有名義にすると贈与税が約半分で済むという話を聞きました。 半分で済むなら助かるし、今後の固定資産税の額もたいした額ではないのでいいのですが、ここでふと考えました。 うちの父が亡くなれば、実家の土地は私が相続することになるのですが、私は他の場所に家を建てようと考えているため、場合によっては実家の土地を相続しない場合もあるのです。 父が亡くなったときに、相続しないで誰かに売却する場合、一部が私の名義になっていることで何か不都合が生じることは考えられますでしょうか?この点に問題がなければ共有名義にしてもいいのですが・・・どなたか詳しい方ご教示いただきたいと思います。
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伯父様ということは、お父様のお兄様ということですね。 不動産を売却する時は、故人の名義のままでは売却ができないので、いったんどなたかが相続する必要があります。その時に、一部が相談者様の名義で、お父様名義だったところが、別の相続人の方の名義になっていても売却上不都合はありません。 税金を低く抑えるためには、伯父様がお亡くなりになった時に、遺贈してもらうという手もあります。相続税は、伯父様の財産額-(5000万円+1000万円×法定相続人数)の額を基準に税の比率が決定するので、贈与税よりも税金額は断然低いはずです。先の額がマイナスになるようですと、相続税は0円です。伯父様に配偶者と子供がいらっしゃる場合は、お父様は法定相続人ではないので、伯父様に、お父様にその土地を遺贈する旨を書いた遺言書を用意しておいていただく必要があります。書式等、決まりがあるので、そのあたりはよく調べてください。
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お父さんが亡くなった場合に相続しないで売却する・・・とありますが、あなた以外の相続人が相続するということなら別ですが、売却した代金をあなたが受取るということであれば、あなたが相続してから売ることになります。ですから相続人があなただけであれば、全部があなたの所有になるわけですね。お母さんやご兄弟など他にも相続人がいらっしゃれば別ですが、その際も他の相続人が了承すればあなた一人の名義にすることはできます。 まあ「あなた一人の名義にしないと売れにくい」というようなことは特にはありませんが。
お礼
私にも兄弟がいますが、今のところは自分がすべて相続することになりそうな雰囲気です。いずれいったん相続しなければ売却もできないということですね。ご回答ありがとうございました。
- dr_hiroshi
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>名義を父単独ではなく父と私の共有名義にすると贈与税が約半分で済むという話を聞きました。 贈与の基礎控除110万があなたと、ご主人それぞれ使えれると言うだけのことです。 >誰かに売却する場合、一部が私の名義になっていることで何か不都合が生じることは考えられますでしょうか? 権利者(所有者)が多いと手間が多いだけです。 例えば、100人共有(ありえませんが)と2人の場合では2人の方が相手は書類を作るのに楽です。
お礼
問題の土地を引き継ぐのは、多くても父と私の2人だけなので、面倒なことにはならなそうですね。 ご回答ありがとうございました。
- m_inoue
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別に問題は無いでしょう 親戚関係に問題が無いようですから...。 貴方が他の土地を相続しないのなら他のご兄弟に相続して貰うと言う事でしょうか? その時に貴方名義の土地は贈与されるのでしょうね 贈与を受けた方に贈与税の関係が発生するでしょう でもそれはその時の対応で良いのでしょうね >相続しないで誰かに売却する場合 相続してからでないと売れませんね 売買は所有者にしか出来ません
お礼
なるほど、自分が相続しないなら他の兄弟が相続することになるのですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
今回共有名義にしてもしなくても、父が亡くなったときに、私がいったん全部相続しなければならないのですね。 ちなみに伯父は、どうしても自分が生きている間に、父か私名義に変更したいとのことでした。 ご回答ありがとうございました。