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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:限定相続で仮差押はどうなるのでしょうか?教えてください。)

限定相続で仮差押の解放は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 限定相続とは、相続財産の一部を相続することで、連帯債務を回避する方法です。
  • 限定相続が認められれば、住宅金融公庫からの借入も減らすことができます。
  • 仮差押が解放されるかどうかは、具体的な状況によります。一部の財産は仮差押を解除してもらえる場合もありますが、その際には手続きや費用がかかることもあるので注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>父親の債務は上記住宅金融公庫以外に、父親が銀行から借入れたものと、父親が連帯保証人になって債務者が破産してしまったものがあります。  今回自宅に仮差押をかけてきたのは、連帯保証人になっている金融機関です。 これで意味が分かりました。ただ、お父様が連帯保証人になって債務者が破産してしまった債務に対しては、債権者としては仮差押をしてくるのは当然です。 やはり弁護士に相談されることをお勧めします。もし懇意にされている弁護士がいればいいのですが、そうでない場合、電話帳をめくってもたくさんの法律事務所が出てきますから、選ぶのに苦労されると思います。また、電車の中などに広告が載っている場合もありますから、注意して見てみられるのもよいかもしれません。 例えば、第二東京弁護士会では、有料の法律相談窓口を設けています(下記UPL参照)。たしか30分で5,000円だったと思いますので、要領よく事実をまとめて説明する必要があります。あるいは事前に要点を紙にまとめ、弁護士の先生にもそれを渡して説明するのも1つの方法かもしれません。とにかく、ご心配な気持ちは分かりますが、こういう時に金を払ってプロに頼むのが解決への早道だと思います。いろんな人に相談して間違った知識を植え付けられるよりいいと思うからです。 そして、繰り返しになってしまいますが、もし弁護士から色よい回答が得られたり、私の昨日の見解を正してくれたら、ぜひそれをフィードバックして下さいませんか。その際は私宛にgooメールを頂ければと思います。 不安は一刻も早く取り除くに越したことはないと思います。

参考URL:
http://www.niben.jp/
laozi
質問者

お礼

連日にわたり詳細なアドバイス有難うございます。 一度弁護士の先生に相談に行ってみます。 詳細わかりましたらまたご連絡させていただきます。 有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

まず、お父様が亡くなられた時に相続放棄しても連帯債務は残る、というのは、その通りです。普通の債務であれば相続放棄を行った場合、債務は消滅します。もっともこの場合、財産を相続することもできなくなります。しかし、連帯債務というのは、いわば「債務の運命共同体」のようなもので、連帯債務者のうち誰かが弁済できなくなっても、代わりに別の連帯債務者が債務を履行しなければなりません。民法432条はこれを債権者サイドからこう言っています。 「数人が連帯債務を負担するときは、債権者はその債務者の1人に対し、または同時、もしくは順次に総債務者に対して、全部または一部の履行を請求することができる。」 では、仮に1人の債務者が全額弁済したらどうなるか。これは対債権者との間ではカタが付いていますから、あとは連帯債務者間の内部の問題となります。例えばA,B,C,D,Eの5人がいて、Aが全額弁済した場合には他のB~Eに対して「オレが全額立て替えてやったんだから、おまえらオレに4/5よこせ。」と言えます。これを「求償権」といいます。民法442条1項にはこう書かれています。 「連帯債務者の1人が債務を弁済し、その他自己の出捐(しゅつえん:お金を支払ったり物を渡すこと)をもって共同の免責を得たときは、他の債務者に対しその各自の負担部分につき求償権を有す。」  ですから、連帯債務者の1人であるお父様が亡くなられても、債務が履行されていない場合には、まだあなたが連帯債務者である以上連帯債務は消滅しないことになります。  次に、ここからが意味不明なところなのですが、 >普通に相続すると保証債務も相続してしまう というのはどういうことをおっしゃっているのか分かりません。お父様は連帯債務者の他に保証人か連帯保証人にでもなっているのでしょうか。このことが質問文には書かれていないため、推測で物を言ってしまいますが、仮に保証人か連帯保証人であれば、単純相続、つまりあなたがおっしゃる「普通に相続」した場合は当然保証人か連帯保証人の地位を承継しますから、保証債務も相続することになります。 >限定相続というやり方を薦められています。  もしも限定相続が認められた時には、住宅金融公庫からの借入も減らしてもらえるのでしょうか? 「限定相続」ではなく「限定承認」です。民法922条には限定承認の効果として次のように書かれています。  「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、承認することができる。」 例えばお父様には100万円の財産と1,000万円の債務があったとします。限定承認というのはこの100万円の財産を限度として債務を弁済しますよ、だからあとの900万円はチャラですよ、ということであって、100万円の財産はもらうは、1,000万円の債務はなくなるは、などという虫が良すぎることにはなりません。従ってたとえ限定承認をしたからと言って、決して住宅金融公庫の連帯債務が消滅するわけではなく、従って仮差押を免れることはできません。 ただ、上記はあくまでも私なりの見解であり、私は弁護士ではありませんので、これは必ず弁護士に相談した方がいいと思います。弁護士ならもっと何かいい方策を考えてくれると思われるからです。また、確かに弁護士報酬は高いですが、後でもっとこじらせてしまうとかえって高くつく可能性もあるからです。さらに、上記の私の見解に誤りがあるかもしれませんが、弁護士ならその誤りを正してくれます。 もし弁護士から色よい回答が得られたり、私の見解を正してくれたら、ぜひそれをフィードバックして下さい。その際は私宛にgooメールを頂ければと思います。  ところで、あなたに限定承認を勧めたのは誰ですか?言ってることが何となく素人っぽい気がするのですが…。

laozi
質問者

お礼

 早速に詳細なご回答をいただき有難うございました。質問の内容が稚拙で申し訳ございません。別途補足させていただきました。  何分素人なので、訳が判らないうちに莫大な負債を背負わされてしまうのではないかと不安でたまらずご相談申し上げました。  弁護士さんにも接点がないのでどうすればいいのかわからないのですが、アドバイス頂きましたように一度聞いてみたいと思います。

laozi
質問者

補足

 早速のご回答有難うございます。稚拙な説明で申し訳ございません。以下補足させていただきます。  父親の債務は上記住宅金融公庫以外に、父親が銀行から借入れたものと、父親が連帯保証人になって債務者が破産してしまったものがあります。  今回自宅に仮差押をかけてきたのは、連帯保証人になっている金融機関です。  住宅金融公庫と父親が銀行から借りているものは延滞しておりません。  以上よろしくお願いします。