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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の仮登記された名義の相続)

土地の仮登記された名義の相続

このQ&Aのポイント
  • 相続手続きにおいて、仮登記された土地の相続について疑問が生じています。
  • 土地の所有権は他人にあるが、父の仮登記がされているため、相続手続きの対象になる可能性があります。
  • 登記簿には父の名前が記載されており、売買条件に基づく仮登記が行われています。相続手続きの方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TABAKAMA
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.1

農地法5条の許可は、いわゆる農地の転用なので許可が得られるかどうかは別として、仮登記も相続の対象になります。 登記手続は、相続を原因とした条件付所有権移転仮登記の移転になります。相続財産価値としての扱いは分かりませんが、登記手続きとしては亡お父様の不動産の相続と同じに扱えばよろしいかと思います。

shingyo08
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。この土地も相続対象としてほかの相続人と協議し、遺産分割協議を行います。 ありがとうございました。 しかし、相続財産価値は、完全に本登記されたと仮定して評価するのでしょうか?それとも現時点、所有権は、A氏なので価値ゼロとして勘定するのでしょうか?相続税申告の関係もあり、無視できません。  誰かお分かりの方お教えくさい。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「相続税申告の関係もあり、無視できません。」と云うことなので、税務署に対することだけをお答えしますと、shingyo08さんが相続した権利は、Aに対して「本登記請求権」と云う権利だけです。 所有権は現在Aにありますから、shingyo08さんが相続財産として所有権を所得したわけではないです。 ですから所有権として申告はできまいです。 なお、今後の手続きは、5条許可がどうなっているか。 まず、農業委員会でお聞き下さい。 Aとの契約内容も確認の必要があります。

  • 0621p
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回答No.2

そのような条件付き所有権移転仮登記にしているのは、実質は売買代金を払って所有権は移転しているが、農地法第5条の許可が難しいのでやむを得ず仮登記にしている。という事だと思われます。従ってお父さんの財産となるのではないでしょうか。正確には税務署で相談してください。

shingyo08
質問者

お礼

ANo.1 と同じく実質所有権が有ると言うことですね。他の不動産と一緒に、相続による名義変更を司法書士に依頼します。解答ありがとうございます。

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