※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の仮登記された名義の相続)
土地の仮登記された名義の相続
このQ&Aのポイント
相続手続きにおいて、仮登記された土地の相続について疑問が生じています。
土地の所有権は他人にあるが、父の仮登記がされているため、相続手続きの対象になる可能性があります。
登記簿には父の名前が記載されており、売買条件に基づく仮登記が行われています。相続手続きの方法について教えてください。
最近、父が亡くなり相続の作業を進めています。まず、相続される父名義の財産をリストアップしていますが、いくつかある不動産のなかで他人であるA氏名義の農地で父が仮登記されている土地があります。
この土地は、今回の相続の対象になるのでしょうか?父の名義は、あくまで仮登記なので現在の所有権は、A氏で今回の相続の対象には、ならないように思いますが、ただ、父は、既に亡くなっており仮登記の権利は、相続されるような気がしますがいかがでしょう?
登記簿には、
条件付所有権移転仮登記 ”受付日” ”受付番号”
原因 売買(条件 農地法第五条の許可)
権利者 ”父の住所、氏名”
となっております。
この土地の相続手続きをどうしたらよいのかお教えください。
お礼
早速ご回答いただきありがとうございます。この土地も相続対象としてほかの相続人と協議し、遺産分割協議を行います。 ありがとうございました。 しかし、相続財産価値は、完全に本登記されたと仮定して評価するのでしょうか?それとも現時点、所有権は、A氏なので価値ゼロとして勘定するのでしょうか?相続税申告の関係もあり、無視できません。 誰かお分かりの方お教えくさい。