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親名義の家が仮差押えに・・・
- 親名義の家が仮差押えになりました。父と私と夫、子供は、父が建てた家に10年間同居しており、ローンは父が支払中です。生活費は全て私(実子)と夫の収入から支払ってきました。
- 『仮差押決定』が届いた際の内訳には昭和59年からの利息や損害金が計上されており、残元金約7千万のところ、総計3億円にもなっています。父所有の会社の土地・建物の価値は約7千万円ほどと思われます。
- 父の仕事の後継者はおらず、夫はサラリーマン、私は自宅で12年間学習塾を経営しています。差押さえが行われた場合、新しい住居や塾の移転等、経済的ダメージが大きいため家を私たちで買い戻したいのですが、可能でしょうか。また、『仮差押決定』に対する『異議申立』等の抵抗措置、交渉等が可能なのか教えてください。
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>自己破産を申請する可能性がかなり高いと思っています。 自己破産するなら、私の「それほど心配はしなくていいようです。」は撤回します。必ず、競売となるからです。 >商売をしている同居人としての「権利」のような部分はあるのか。 店員や工員、家族の者、同居人などは、所有者や債務者と運命を共にします。つまり、競売になれば「占有補助者」として扱い、強制退去しなければなりません。 >競売にかけられた物件としての入札者になれるのか。 債務者や債務者と同視する法人は入札できません。物上保証人は入札できます。 >強制退去となる場合の猶予期間は一般的にどのくらいあるものなのでしょうか。 東京の場合、競売の申立から実際に競売になるまで7から8ヶ月あるいは1年程かかっています。買受人が決まり2から3ヶ月で強制執行の手続きに入ります。執行官の任意退去の勧告があれば約1ヶ月後には「断行」(実際に荷物など運び出す)しています。
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- tk-kubota
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結論を先にお答えしますと、今回の仮差押は、それほど心配はしなくていいようです。何故なら、仮に、その仮差押債権者が本訴をなし勝訴したとしても競売時に無剰余の取消となる(民事執行法63条第3項)と考えられます。 以後大変重要ですからよく理解してください。 jun53さんとして一番心配なのは競売になり、競落人から強制退去を求められることと思います。ところで、その競売をすることができる債権者は抵当権の設定してある債権者と、その設定がなければ勝訴判決を得た債権者です。今回の場合は後者の債権者です。ところが、その債権者が競売しても、配当は抵当権が優先しますから差押債権者に配当がないことがあります。そのような場合は競売が進行している途中で「無剰余」と云うことがわかり次第取りけしとなり競売はなかったことになります。このようになるかどうかは、その不動産の価値と総抵当権の合計の額によります。不動産の価値が抵当権の額(正式には被担保債権)より少額なら競売になりません。今お話しているのは今回の仮差押の債権者が競売していることであって、仮に、その競売がされていることに目をつけ他の抵当権者が競売を追加することも考えられます。その場合も無剰余なら取消となりますが配当がうけられる抵当権者なら競売は実行され、競落、強制執行とつながります。 一般的にいえることですが、そのようなわけですから、一番抵当権者だけは遅れずに返済しておれば他からの競売は、それほど心配はないです。 なお、異議の申立も考えられますが、借金していないなら必要ですがそうでなければ無意味です。
補足
早速のご回答、本当にありがとうございます。次に予想される事柄を補足としてご意見をお寄せいただきたいのですが・・・実は父は 近いうちに自己破産を申請する可能性がかなり高いと思っています。その場合、競売及び強制執行が行われるならば、債務もなく、そこで商売をしている同居人としての「権利」のような部分はあるのか、あるいは競売にかけられた物件としての入札者になれるのか、強制退去となる場合の猶予期間は一般的にどのくらいあるものなのでしょうか。お智恵をいただければありがたく思います。
お礼
誠意のこもったご意見本当にありがとうございました。私もすぐに動いて様々な方策を検討しております。周りの方々にも予想以上に親身になって協力していただき、おかげさまで何とか明るい手だてが見えてきそうです。