- ベストアンサー
共有の土地の分割
先日父が無くなり叔父との共有の土地(2箇所)を相続することになりました。2箇所とも2人の契約で貸しております。管理等は父がすべておこない税金も父がすべて支払ってきました。 登記では父2分の1 叔父2分の1になっています。 叔父が、父も亡くなったとたん今までのお金の取り分を分請求されて困っています。 どのくらい支払いすればいいのしょうか? 叔父はこのままでいたいようですが、この際なので分割したいのですが、何か良い方法はありませんか?やはり話し合いしかないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
2箇所の土地をAとBとします。 話の内容からすると「共有物分割」という原因で、Aの土地をあなたが取得し、Bの土地を叔父さんが取得する方法がいいと思います。 お金に関してですが、2箇所とも質問者様のお父さんが管理し、賃料もお父さんが一人でもらっていたということでしょうか? そうであるなら、契約した時からの賃料の半分は、叔父さんも請求する権利があるのではないでしょうか。固定資産税等はお父様が払っていたということなので、当然税金の半分はそこから差し引く。また管理に要した費用なども半々にしたほうがいいでしょう。 お金の清算が終われば、登記です。同じような面積であり、同じような評価額であれば、安易にAの土地をあなた、Bの土地を叔父さんと決めてしまってもいいでしょう。しかし、ある程度面積等が違えば、多く取得した方に税金がかかってくることもあるでしょう。 概略はこんな形でいいのではないでしょうか。後はお近くの司法書士や土地家屋調査士などにご相談を。
その他の回答 (2)
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
土地の保有を前提にしないなら、民法256条の共有物の分割請求訴訟を提起しましょう。訴訟により土地を競売にかけ相続分(お金)は貴方のものになります。
お礼
ありがとうございます。 できれば保有しておきたかったのですが、相手はなかなか話しあいをしようとはしないので、困ってます。 民法で、分割請求できるとあるならば、一度考えて見ます。
例えば、 1.土地を分筆して分け、それぞれの単独所有にする 2.2筆の各土地の持分をそれぞれ交換して単独所有にす る(価格差は精算) 3.土地を一方が取得して、その分の金銭の交付を他方 が受ける 4.全部売って代金を分ける など、 それと、賃貸による収益、固定資産税、管理にあたってかかった費用など、諸々調べて、お互い公平になるようにしておくのがよいのでしょうね。共有である以上、結局話し合いじゃないでしょうか。 近所の不動産屋さんでもいいでしょうが、相続登記もするのでしょうから、司法書士にでも、一度相談されてみては? また、土地を貸すとは、建物でしょうか駐車場でしょうか?
補足
丁寧な回答ありがとうございます。 1箇所は建物、もう一箇所は駐車場です。 分割はこちらが望んでいることで、叔父はたぶん分割には、反対だと思います。 一度司法書士さんにでも相談してみます。
お礼
一応お金に関しては、父一人でもらっていました。 今までは何の請求も無かったので、父も自分の物だと勘違いしていたのかもしれませんが、一度司法書士さんにでも相談してみます。 丁寧な回答ありがとうございました。