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仮差押えの解除方法

25年程前に亡き父がA氏に1200万円の貸付をし、返済ができない為A氏の土地に根抵当権を設定しました。 それとほぼ同時期に第三者B氏がA氏に500万を貸し付け、やはり返済不可のために同じ土地を仮差押えしています。双方とも未だにそのままです。 そろそろ整理しようと思い、仮差押えをした当事者B氏を探したところ住所も変わっており行方が判りません。 A氏との約束で土地の競売はできませんので、何とかB氏を探し出して仮差押えを解除してもらわなければなりません。 B氏が今後も行方不明もしくは死亡していた場合、この仮差押えはどうすることもできないのでしょうか。土地を代物弁済の形で名義変更をしても良いのでしょうが、B氏もしくはB氏の相続人が出てきた場合には競売になってしまう可能性があると思いますので出来るだけ法律に則った名義変更を行いたいのですが。 どなたかご教示のほどお願いいたします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>おっしゃるような方法があることも最近知りましたが、万一当事者B氏が現れた場合にはやはり競売になってしまう可能性があるため二の足を踏んでいる状態です。  結局の所、御相談者はどのくらいのお金を支出する覚悟があるかの問題に帰着します。B氏が競売を申し立てるには債務名義が必要ですが、仮に取得したとしても御相談者がその土地の所有権を取得したのでしたら、利害関係のある第三者として弁済をすればよいだけの話です。そうすればB氏は仮差押や強制執行の申し立てを取り下げるでしょうし、しなければ、保全取消や請求異議訴訟で争えばよいです。問題は、A氏はB氏に対していくらの債務を負っているか正確に把握できるかではないでしょうか。A氏は書類をなくすような人ですから、はっきりいえばずさんな人です。それでもA氏の言葉を信用して、B氏に払うべき金額を想定して、その金銭を御相談者が払っても良いというのでしたら(あるいは、B氏はA氏に対して債権を有していないのでしたら、それを争っても良いですが。)、起訴命令が一番だと思います。 >但し、最初に書きましたようにB氏が以前の住所に住んでいない為、転居先不明により2週間経過した場合も仮差押え取消しの要件に該当するのでしょうか。それとも裁判所は何らかの方法(公示等もあるでしょうし)で当事者を探し出すものでしょうか。  最終的には起訴命令を公示送達でしてもらうしかないでしょう。ただし、公示送達をするのでしたら、まずはB氏の住民票の除票があるかどうか(あれば転出先をおっていく。)、そして現地に行ってB氏がいない旨の調査書が必要になると思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

それで、A氏は、chirob2さんに所有権移転していいと云っているのですか ? それを承諾しておれば「A氏との約束で土地の競売はできません」と云うことと矛盾します。 B氏の行方不明が、現在の問題でしようから、chirob2さんが亡父から債権相続の手続きしたうえで、競売の申立をして、買い受けることで仮差押えも抹消できますし、全てが解決できます。

chirob2
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 最初の方からのアドバイスにも補足させて頂きましたが、A氏は高齢なために、自らが面倒な手続きを行うことが不可能となっています。また他に行き先もないため、当方に土地名義を変更した後も住んでもらおうと思っていますので、競売を避けたいと思っています。 所有権移転の意思確認はしておりますし(「仮登記をしたい」と申し出たところ了解しています)、近々念書なり覚書を作成するつもりです。 敢えて競売に持ち込み当方が落札するという方法もあるのかもしれませんが、所謂「追い銭」を払うことになりますので、あくまで代物弁済にしたいと思っております。 以上、宜しくお願いいたします。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>A氏との約束で土地の競売はできませんので、何とかB氏を探し出して仮差押えを解除してもらわなければなりません。  A氏が第三者(あるいは御相談者に売却または代物弁済)に土地を売るという話になっているのでしょうか。つまり、A氏は、本気で土地を売る気があり、そのために必要な手続をする気が本当にあるのでしょうか。  あるのでしたら、B氏(あるいはその相続人)が仮差押の申立を取り下げる以外に仮差押登記を抹消してもらう確実な方法は、A氏が仮差押解放金(A氏に送達された仮差押命令に書いてあるはずです。)を管轄の法務局に供託して、保全執行裁判所に仮差押執行を取り消してもらうことです。  その他には、A氏が保全命令を出した裁判所にB氏に起訴命令を出すように申立をして、一定の期間内にB氏がA氏に対して民事訴訟等を提起しなければ、裁判所は保全取消をするというのもあります。いずれにせよ、弁護士に相談された方がよいでしょう。 民事保全法 (仮差押解放金) 第二十二条  仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。 2  前項の金銭の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。 (本案の訴えの不提起等による保全取消し) 第三十七条  保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。 2  前項の期間は、二週間以上でなければならない。 3  債権者が第一項の規定により定められた期間内に同項の書面を提出しなかったときは、裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない。 4  第一項の書面が提出された後に、同項の本案の訴えが取り下げられ、又は却下された場合には、その書面を提出しなかったものとみなす。 5  第一項及び第三項の規定の適用については、本案が家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)第十八条第一項 に規定する事件であるときは家庭裁判所に対する調停の申立てを、本案が労働審判法 (平成十六年法律第四十五号)第一条 に規定する事件であるときは地方裁判所に対する労働審判手続の申立てを、本案に関し仲裁合意があるときは仲裁手続の開始の手続を、本案が公害紛争処理法 (昭和四十五年法律第百八号)第二条 に規定する公害に係る被害についての損害賠償の請求に関する事件であるときは同法第四十二条の十二第一項 に規定する損害賠償の責任に関する裁定(次項において「責任裁定」という。)の申請を本案の訴えの提起とみなす。 6  前項の調停の事件、同項の労働審判手続、同項の仲裁手続又は同項の責任裁定の手続が調停の成立、労働審判(労働審判法第二十九条 において準用する民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条 の規定による調停の成立及び労働審判法第二十四条第一項 の規定による労働審判事件の終了を含む。)、仲裁判断又は責任裁定(公害紛争処理法第四十二条の二十四第二項 の当事者間の合意の成立を含む。)によらないで終了したときは、債権者は、その終了の日から第一項の規定により定められた期間と同一の期間内に本案の訴えを提起しなければならない。 7  第三項の規定は債権者が前項の規定による本案の訴えの提起をしなかった場合について、第四項の規定は前項の本案の訴えが提起され、又は労働審判法第二十二条第一項 (同法第二十三条第二項 及び第二十四条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされた後にその訴えが取り下げられ、又は却下された場合について準用する。 8  第十六条本文及び第十七条の規定は、第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定について準用する。 (仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し) 第五十一条  債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない。 2  前項の規定による決定は、第四十六条において準用する民事執行法第十二条第二項 の規定にかかわらず、即時にその効力を生ずる。

chirob2
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >A氏が第三者(あるいは御相談者に売却または代物弁済)に土地を売るという話になっているのでしょうか。つまり、A氏は、本気で土地を売る気があり、そのために必要な手続をする気が本当にあるのでしょうか。 A氏は高齢なために、自らが面倒な手続きを行うことが不可能となっています。また他に行き先もないため、当方に土地名義を変更した後も住んでもらおうと思っていますので、競売を避けたいと思っています。 >A氏が仮差押解放金(A氏に送達された仮差押命令に書いてあるはずです。)を管轄の法務局に供託して、保全執行裁判所に仮差押執行を取り消してもらうことです。 命令書、決定通知の類は紛失しているとのことですので詳細が全く判らない状態です。また法務局や当時本件を扱った裁判所にも問い合わせましたが、既に資料は処分されているとのことでした。よって解放金の金額も不明です。 >その他には、A氏が保全命令を出した裁判所にB氏に起訴命令を出すように申立をして、一定の期間内にB氏がA氏に対して民事訴訟等を提起しなければ、裁判所は保全取消をするというのもあります。 おっしゃるような方法があることも最近知りましたが、万一当事者B氏が現れた場合にはやはり競売になってしまう可能性があるため二の足を踏んでいる状態です。但し、最初に書きましたようにB氏が以前の住所に住んでいない為、転居先不明により2週間経過した場合も仮差押え取消しの要件に該当するのでしょうか。それとも裁判所は何らかの方法(公示等もあるでしょうし)で当事者を探し出すものでしょうか。 以上、宜しくお願いいたします。