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土地の相続・贈与

はじめまして。 変な話かもしれませんが、ご相談させてください。 父、母、私が共有している土地があります。 父が亡くなり父の持分を母が相続するのですが、私の持分も母に移転したいと考えています。 移転の手続きは相続と一緒に出来ると人から聞いたのですが、この場合はどの様な手続き方法になるのでしょうか。 やはり贈与として相続とは別に手続きするしかないのでしょうか。 ご存知の方はお教えください。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.3

父親名義→母親へ 相続を原因とした所有権移転で、相続人全員の遺産分割協議書が必要です。 貴方の持分→母親へ 贈与または売買を原因とした所有権移転登記になり、贈与の場合には土地の価格によって贈与税が掛かります。 手続きは一緒にできますが登記の税率が違います。 お母様の名義にしなければならない理由は解りませんが、贈与税はとても高いので避けた方が宜しいと思います。

ke2013a
質問者

お礼

kamaryu様,ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 相続による所有権移転と所有権移転登記は別物ですね。 贈与税を簡単に計算してみましたが高いです。 私の持分の移転は止めるように話を進めます。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 陶器の関連費用は安く住むでしょうが、税金は全く別です。『贈与』となるでしょう。普通ですと、質問者様にお父様の持分を相続させてお母様の分の相続時の税金を抑えるものです。

ke2013a
質問者

お礼

in_go-ing様,ご回答ありがとうございます。 少し補足です。 すべて母の名義にする必要があります。 それなりに掛かる贈与税を少しでも軽減したいと考えています。 やはり,税金から見ると相続登記と所有権移転登記は分けて行うものですか。 相続登記だけで一括で出来ると言われたのですが,無理ですね。

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.1

お母様がお亡くなりになったときは再度相続することになるので、 また手間はかかりますがそれを承知でということなら、 相続人全員の話し合いと承諾で持ち分を変更する「分割協議」と言うやり方があります。

ke2013a
質問者

お礼

goncici様,ご回答ありがとうございます。 少し訳があって母が亡くなった時の手間は覚悟の上です。 現状を補足すると既に3人でそれぞれ持ち分が1/3あります。 相続だけでは,母が2/3,私が1/3になります。 相続手続きで一緒に私の分を母に移転(贈与)しようとしているのですが, 「分割協議」だけで可能なのでしょうか。 別途申請書などの必要はないのでしょうか。

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