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約3ヶ月の休業における有給付与について

会社から与えられる有給について質問します。 労働基準法には全労働日数の8割勤務により有給が与えられるとありますが、 総務の解釈では、1年間うちの8割を満たさなければ有給付与が無いとのこと。 来年の10月まで有給は無いとの話がありました。 ※今回の件だとH24年10月からH25年の10月の間に8割勤務が必要と説明あり。 詳細は以下のとおりです。 勤務期間: H22年2月1日より(契約社員3ヶ月間あり)現在まで 初期有給付与月: H22年10月より10日 入院(休業):会社責任のない休業 H25年2月12日~H25年5月15日まで 全労働日数がH22年から換算すれば80%以上になりますが、 1年の労働日数だと、残念ながら勤務日数が足りません。 労働基準法に合わせてみても、今回のケースでは本当に有給付与が無いのでしょうか? あるいは総務の勘違いでしょうか? 宜しくおお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
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回答No.3

そういうケースですと、有給休暇の比例付与が行なわれます。 労働基準法 | (年次有給休暇) | 第39条 | 3 次に掲げる労働者(~)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(~)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 日数は、所定労働日数が分からないのでちょっと計算出来ないですが例えば土日休み、祝祭日、盆や正月は休みなしとして、労働日数が199日、雇いいれからの継続勤務期間は3年半なので、10日付与とか。 下記のサイトなど参考に、労働日数数えて、付与される有給休暇日数を調べてみてください。 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

就業規則等にこれよりも労働者有利となる定めがなければ、直前の1年間で判定することになる。 なお、「会社責任のない休業」とのことだが、その休業に育児休業、介護休業、産前産後休業が含まれていれば、それらは出勤したものとして判定される。

回答No.1

  労働基準法 第39条 2 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない 初期有給付与月: H22年10月 なので、H22年10月1日~H23年9月30日の間に3ヶ月間の休みがあるので勤務期間は80%以下です(75%程度) 労働基準法では有給休暇を与えなくても合法です  

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