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退職を希望したが受理されない

私は現在アルバイトとして働いています。諸事情によりアルバイトを辞め正社員で働けるところを探すべく転職活動中です。 さて、職場に同じような状況の方がいるのですが、先日転職先が決まったので会社に退職したいと伝えたところ認めてもらえなかったという話を聞きました。 その根拠は ○半年間の雇用契約を結んでいて、まだ契約期間が残っている ○雇入通知書に契約期間中の退社および即日退社は認めない。やむをえない場合は相談すること、と記載されている   とのことです。 法律的には2週間前に退職したいと伝えれば減給などのペナルティを受けることなく退職できるはずだと思うのですが・・・。 ちなみにこの方は、新しい就職先が休みの日に週1でもいいから働いて欲しいと言われ、泣く泣く雇用契約の切れる5月末まで働くことになったと言っていました。 私も転職先が決まったところで同じようなことを言われるのかと思うと先が思いやられます。 何とか円満に退社したいのですが、上にも書いた様に法律を根拠に退職を認めてもらうことは出来るのでしょうか? 認められない場合他に何か方法があれば合わせて教えていただければありがたいです。

みんなの回答

回答No.3

たとえ雇用契約があったとしても、退職を定められた事前期間に退職を申し出れば、問題なく退職できます。 ただし、即日退社は認められません。

pandakopannda
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >たとえ雇用契約があったとしても、退職を定められ>た事前期間に退職を申し出れば、問題なく退職でき>ます。 >ただし、即日退社は認められません。 これは契約期間が残っていても事前に申し出ることで退職可能ということでしょうか?

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.2

 言葉足らずでした。(^^;) > ただ、「退職するなら、減給するぞ」とかというのは、 >労働基準法第5条(強制労働の禁止)に違反しかねません。  ↑に関しても契約によっては、認められないわけではないです。 別段の定めが特に無ければ、無理ですが。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.1

 いつでも退職できるのは、期間の定めの無い契約です。 期間の定めのある契約で、契約期間が残っており、問題が無く止められるのは、 1年を超える契約かつ入社から1年経過後です。  ただ、「退職するなら、減給するぞ」とかというのは、 労働基準法第5条(強制労働の禁止)に違反しかねません。 ※1年以上10年以下の懲役又は、20万円以上300万円以下の罰金  会社側が何かするとすれば、退職した後に、 損害賠償請求だと思います。 これは、会社ではなく、裁判所が判断するものですから、 退職した理由等によれば、認められません。 それと、支払能力が無い相手から、お金は取れません。 ですから、多くの場合、アルバイト等の期間の定めのある契約ではあっても、 契約途中の解約は認めてはくれますよ。  非はpandakopanndaさんにありますから、 円満退社したいなら真摯な態度で話し合うしかないですね。(^^;)

pandakopannda
質問者

お礼

どうやら法律を自分の都合の良いように解釈してしまっていたようです。正しい知識を教えていただきありがとうございました。 何とか円満退社できるように話し合ってみます。

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