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退職後の賞与の支給について

10年働いた会社を11月に定年退職し、12月に嘱託として再雇用された人の場合、12月の賞与は支給されるべきでしょうか? 賞与の算定期間は6月から11月です。 再雇用契約書には賞与の支給無しとなっています。

みんなの回答

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.3

会社の就業規則に書いてあるかと思いますが、基本的に「支払基準」が明記されています。 ここからは判例ですが・・・ 「基準日」が11月末ならば、支給の対象となる事もあります。 ・仮に現実の支給日前に退職したとしても、支給予定日に在籍していれば賞与を受け取る権利はあるものと考えられます(須賀工業事件 東京地裁 平12.2.14)。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin05.html

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

契約どおりです。支給はされません。 ただし、特例はあるかもしれませんので、直接人事・労務担当に確認すべきでしょう。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

規定はどうなっているのですか●月●日に在籍している人といった記載はありませんか?ないならば期間いっぱい勤めているのですから支給されてしかるべきです。

kainonn
質問者

補足

就業規則には支給日現在、在職しないものには支給しない。と一文あるのみです。 現在在職中であっても、一旦は定年退職という形で切られているので再就職という風になり過去の履歴は無くなるのではないのでしょうか? 定年を迎え、もしも、会社側から再雇用されなければ賞与の支給は有り得なかったのでしょうから。

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