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集合マンションの修繕は、紹介料がありますか?
集合マンションの修繕は、管理組合が修繕業者を選び、修繕業者が10%の紹介料を返す、こういうことがありますか?普通ですか?この面で他の何か良くない事がありますか?マンションの管理組合の理事長は給料はないですか?
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管理組合理事会が数社の専門業者から見積をとり、そして、プレゼンを受け、理事会にて検討の後、一社に業者を絞ると、その専門業者選定の承認を得るための総会上程議案となり、そして、その可決をまって、工事が実施されます。ですから、通常は、紹介料が介在する余地はありません。 ただ、管理会社が、理事会か選定した専門業者に対して工事「監理料」を請求するケースはありますし、これを、管理会社が大元の管理組合自体に請求するケースもあります。こういう方が、却って明朗会計ということになります。 当方の役員報酬は、総額(年額)で10万円で、理事長の私が半額の5万円を取ります。 輪番制なのに3年目に入ることを余儀なくされている折、次回総会での理事長報酬増額議案の提出を考えています。べらぼうに高額に設定すれば、あるいは、理事長をやってみようという人が現われるかも知れず、そういうところに期待したいのです。
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- inon
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簡単に回答します。 <修繕業者が10%の紹介料を返す>これはあってはならないことです。横領になるので犯罪です。 もしそれが行われていれば、しかるべき処置を取らないといけません。 良くないことは、業者の言うとおりの工事になるので工事の品質、制度が落ちる。 極端に言えば十年保つ塗料が五年しか保たない塗料になるなど。 <管理組合の理事長は給料はないですか? > 基本的に理事会の役員はボランティアなので給料はないですよ。数は多くないですが、報奨金として会議一回幾らなどという形でお金を支払うこともあります。 うちのマンションは一昨年から報奨金を支払う事となりました。会議一回¥2500-です。 こういう例は全国的に少ないそうです。
- merciusako
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何らかの修繕が必要だとして、理事長、役員の誰か、一般の区分所有者の誰かという、一人の人間によって修繕の業者が決定することはほとんどありません。 ただし、突発的な、ガラスが割れた、ポンプが壊れたなどで、早急に修繕を要するということであれば、理事長の決裁によって業者を依頼することはあります。 事後に理事会承認、総会承認を得ることになりますが。 そうでない場合は、年間の修繕予算に組み込まれることになり、総会承認が必要です。 総会の議案となる、予算案策定の段階で当然理事会承認も必要です。 あるいは大規模修繕ということであれば、別途総会の議案として承認事項となります。 で、修繕業者の選定については、理事会一任の場合もありますし、総会によって業者決定をする場合もあります。 決定プロセスは特に法的規制はありませんので、管理組合ごとに様々でしょう。 管理組合の運営がガラス張りになればなるほど、「修繕業者が10%の紹介料を返す」などということはなくなりますね。 管理組合の理事長の給料ですが、管理規約がどのように規定しているのかによります。 「役員は報酬を得る」となっていれば、役員には報酬がありますから理事長にもあることになります。 「役員は報酬を得ることができる」というのであれば、可能であるということですから、別途総会承認があれば報酬を受けることができます。 これについても、管理組合の考え方によりますね。
- atelier21
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管理組合=発注者ですよね、そこに紹介料ですか?? 理事会のコンサルを依頼された理由の中に 「過去、業者からマージン貰ってた理事がいたのではないかと思うわれる」と云うものがありました 多くが見積もり合わせをするのですが、中には便宜計るケースもある様です 理事長の給料は? 個々の決めで、実費経費相当を見る場合もある様です