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自己破産後のマンションの管理費・修繕積立費について

私の母の事なのですが、多額の借金があり、先日、自己破産しました。 母が所有していた分譲マンションがあり、不動産会社により売却される事になったのですが、そのマンションがなかなか売れず、管理組合から毎月管理費・修繕積立費の請求がきています。不動産会社に確認したところ、売れるまでは管理費・修繕積立費を支払ってもらうとの事なのですが、 母は、毎月支払っていくのが辛いみたいです。 管理費・修繕積立費は、マンションが売れるまで母が支払わなければならないのでしょうか? 免責決定はしています。 よろしくお願いします。

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回答No.4

先ほどの回答の途中で送信完了してしまいましたので再回答させていただきます。 自己破産であれば生きていくための生活に必要なお金は消費できます。 分譲マンションの管理組合から毎月管理費・修繕積立費の請求がきても 支払いできないまで通常追い込まれた方が多く、場合によったら何年も 滞納された方が大半です。したがいまして自己破産の手続きの過程で債 権債務として管理費・修繕積立金を借入金同様裁判所に届けます。 申し立てをした弁護士より今後一切の債務を勝手に返済してはいけませ んと、説明があったと思います。したがって自己破産の手続中発生し続 ける借入金の利息同様管理費・修繕積立金の債務も勝手には返済しては なりません。 不動産会社により任意売却も継続中だそうですが、管理費・修繕積立金が 滞納であっても売却代金と相殺して下さいと依頼できます。 そして今後このような困ったことはなんでも担当弁護士に聞いたら丁寧に 教えていただけます。 お母様を引き続きみんなで助けあって乗り切ってください。

sato2755
質問者

お礼

色々と教えて頂きありがとうございます。 売却代金と相殺できるか弁護士に聞いてみようと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

自己破産であれば生きていくための生活に必要なお金は消費できます。分譲マンションの管理組合から毎月管理費・修繕積立費の請求がきても支払いできないまで通常追い込まれた方が多く、場合によったら何年も滞納された方が大半です。したがいまして自己破産の手続きの過程で債権債務として管理費・修繕積立金を借入金同様裁判所に届けます。申し立てをした弁護士より今後一切の債務を勝手に返済してはいけませんと、説明があったと思います。したがって自己破産の手続中発生し続ける債務も届けます。

回答No.2

水道・ガス・電気は使用していないなら、「使用中止による閉栓」の手続をすると、以後は基本料金は不要になります。(正確には使用中止日までの日割) 水道事業者(市役所等)・ガス事業者・電気事業者にお問い合わせされてはいかがですか?(遡って手続が可能かは不明です。) PS. 自営水道になっている場合の扱いは不明です。

sato2755
質問者

お礼

ありがとうございます。 問い合わせしてみます。

回答No.1

ずるいかもしれませんが、督促されてもほっておいてはいかがでしょうか? マンションが売れた時点で、延滞している管理費・修繕積立金債務は、マンションの買受人に弁済義務が移ります(これを承継債務といいます。) 承継債務になるのは、区分所有権と接続された債務のみで、それ以外は対象になりません。(占有部分と専用部分に関する費用のみ)駐車場や自転車置場等の費用はお母様の債務として残ります。(こちらは免責が有効です。)

sato2755
質問者

補足

回答ありがとうございます。 母に話してみます。 水道も使っていないのですが基本料?が毎月 請求がきています。 水道料は母の債務として残りますか?