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帳簿に無い預金を貸借対照表に入れる仕訳
- 法人の預金口座に振り込まれる出資金の利息を帳簿に登録する仕訳方法は?
- 法人の預金口座に振り込まれる出資金の利息の帳簿への登録方法を知りたいです。
- 帳簿に無い預金を登録するための仕訳方法について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
御社の決算日を3月31日とします。 出資金の配当が振り込まれる預金口座を、かりに普通預金とします。 1.その普通預金口座の前期末残高が9,800円だったとします。 4月1日 〔借方〕普通預金 9,800/〔貸方〕雑収入 9,800 ※多額ならば前期損益修正益としますが、少額(9800円)ですから雑収入で良い。 2.今期、7月5日に配当金4,000円が振り込まれた、ただし所得税が源泉徴収された、とすれば、 7月5日 〔借方〕普通預金 3,200/〔貸方〕受取配当金 4,000 〔借方〕仮払税金 800/ と仕訳して、それぞれ、総勘定元帳に転記して下さい。
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- srafp
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> 出資金の利息が振り込まれるためだけの預金口座を > 帳簿に登録しなければなりません。 5番様がご指摘なされておりますが、平成25年1月1日以降に受け取った配当金は20.42%の源泉がなされており、20%源泉では御座いません。 序に、出資金に対する『配当金』に掛かる税金は全て「所得税」と「復興特別税」(平成25年1月1日以降)です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm http://www.smtb.jp/personal/agency/stock/tax.html ですので、仮に平成24年6月30日と平成25年6月30日に夫々4,000円の配当金が通帳に印字されているのであれば ・平成24年のほう 配当金(源泉前) 5,000円 =4,000円÷(1-20%) 所得税[20%] ▲1,000円 =5,000円×20% 差し引き 4,000円 ・平成25年のほう 配当金(源泉前) 5,026円 =4,000円÷(1-20.42%) 所得税[20%] ▲1,005円 =5,016円×20% 復興特別税 ▲ 21円 =所得税1,005円×2.1% 差し引き 4,000円
- afdmar
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念のためだが、預金口座に4,000円振り込まれた場合には、預金を4,000円増やす必要がある。8掛けではないので、質問者さんにおかれては気を付けて欲しい。
- hinode11
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No.2です。補足しておきます。 「 2.今期、7月5日に配当金4,000円が振り込まれた、ただし所得税が源泉徴収された、」 というのは、配当金の総額(税込額)が4,000円だという意味です。ですから、所得税が源泉徴収された後の手取り額は3,200円であり、3,200円が口座に振り込まれたということになります。
- afdmar
- ベストアンサー率50% (211/419)
原則は、当期の受取配当金を計上するとともに、前期以前の決算書を遡及修正することになる。ただ、金額的にもまた会社規模としても原則どおりおこなわなくて大丈夫だろう。その場合、前期以前の分についても、当期の収益に計上して構わない。 一番簡単なのは、次の仕訳だ。科目は一例だ。 預金/受取配当金 ¥3回分の入金合計額 税務上、多少なりとも有利にしたい場合には、次の仕訳がいいだろう。 (借方) 預金 ¥3回分の入金合計額 仮払税金 ¥当期の入金額の4分の1(国税が20%課税されるため、入金額÷80%×20%) (貸方) 受取配当金 ¥借方合計額
お礼
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