- 締切済み
預金出納帳について
以下 青色(簡易簿記)の場合についての質問です 1)通帳Aが、事業用の口座、通帳Bが家賃収入の口座、通帳Cが個人用の口座であれば、預金出納帳は、A,Bについて作成すればよいのでしょうか? 2)通帳Cについて作成しないのであれば、帳簿をつけるうえでは、通帳Cに入っているお金は、帳簿を作成する上では、「みなし現金」と言う事でしょうか? ・例えば、現金出納帳の1月1日の繰越の金額は、=(財布の中のお金+レジや金庫の中のお金+預金出納帳非作成口座の残高合計)、ですか? ・例えば、AもしくはBから引き出した10万円をCに入金した場合、現金出納帳には「預金を引き出して現金が10万円増えた」という考え方で、記帳すればいいのでしょうか? 3)別途、顧客からの預かり金専用の口座Dがある場合は、Dについての預金出納帳は必要ですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kaichoo
- ベストアンサー率63% (272/431)
こんばんわ 1)通帳Aが、事業用の口座、通帳Bが家賃収入の口座、通帳Cが個人用の口座であれば、預金出納帳は、A,Bについて作成すればよいのでしょうか? 預金出納帳については事業用の通帳のみ作成すればよいので、CはもちろんBについても作成する必要はありません。 Bについては不動産所得になりますので、作成してほうがいいとは言えますが、65万円控除を受ける場合においても必ずしも作成しなければいけないものではありません。 2)通帳Cについて作成しないのであれば、帳簿をつけるうえでは、通帳Cに入っているお金は、帳簿を作成する上では、「みなし現金」と言う事でしょうか? 通帳Cに入っているお金は事業とは関係のない個人のお金です。 ですので、1月1日の現金出納帳の繰越の金額は、事業用の財布のお金とレジや金庫のお金の合計額になります。 AもしくはBからCへ入金したお金は店主貸、CからAもしくはBに入金したお金は店主借の科目で処理をすることになります。 3)別途、顧客からの預かり金専用の口座Dがある場合は、Dについての預金出納帳は必要ですか? 必ずしも必要というわけではありませんが、作成しない場合にはAとDとのお金のやり取りも店主貸、店主借の科目を使うことになり、預かり額を把握しにくいことになるかと思われますので、Dも事業用の通帳とみなしたほうがわかりやすいかと思います。