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【消費税】インターネットの広告掲載料 2019年1

【消費税】インターネットの広告掲載料 2019年1月~12月まで定額である場合の税率 こんにちは あるサイトに2019年1月1日~12月31日まで広告を掲載し、 毎月3万円ずつ相手方に支払ました。 10月、11月、12月も同じ値段で契約していましたのでそうしましたが、 この場合、課税仕入の計算上は 1~9月まで8% 10~12月まで10% と計算してもいいのでしょうか。 それとも、サイトの一部を借りているような解釈になり、「資産の貸付に係る経過措置」が発動し、すべて8%となるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

noname#247406
noname#247406
回答No.1

課税仕入の計算上は 1~9月まで8% 10~12月まで10% になります。 たまに10月以降でも9月までと同じ税込を見かける場合がありますが その場合は10月からの本体価格を引き下げて実質値引きとして処理を していることになります。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ つまり、役務の提供として判断ということですね^^

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