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軽減税率と経過措置の違い
食品卸業の事務をしています。 10月からの見出しの件で教えてください。 現在、システム会社のより伝票・請求書のひな型を作成中です。 経過措置の意味が良くわからないので質問です。 ❶会社の取り扱いは、食品(カップラーメン・清涼飲料・調味料・レトルト等ほぼ家庭食品です)・バター等乳製品・日配品・チリ紙ラップ等家庭日用品 ➋発行するのはチェーンストア伝票 ❸8%と10%は基本マスターにてシステム会社が登録 ❹経過措置の商品は、事務の方で都度選択 と、言われています。 不思議に思う事は、食品等8%・日雑10%なのですが、経過措置対象品がわかりません。食品は軽減税率で、経過措置の対象ではないと思うのですが。 申し訳ありませんが、お分かりになる方教えてください
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- f272
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上部での説明の施行前販売・施行後施行前の分を返品は8%の計算というのは,旧税率つまり経過措置での8%計算ということになります。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
施行前に8%の消費税で販売した商品が施行後に返品された場合には,売り手側では販売価額に基づいて計算される消費税額を減額、買い手側でも仕入価額に基づいて計算される仕入控除税額を減額することになります。このときは旧税率8%を用いて控除税額を計算します。この際には請求書に適用税率を明記して売手買手双方で同じ税率を適用してください。 施行前に8%で販売することを合意したが,引き渡しが施行日以降になった場合には,経過措置が適用されるものを除き,10%の税率で計算します。この場合に差額分は売り手側の値引きとして処理することになります。 また,そのような商品が返品された場合にも消費税額は新税率10%で算出します。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
> 軽減税率の中に経過措置対象品があるという事ですか? 軽減税率は「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に実施されます。軽減税率が適用される取引については、経過措置の適用はありません。 経過措置とは,旅客運賃、電気料金、請負工事など一定の契約については施行日以後も引き続き旧税率である8%が適用されるというものです。全然違う話なのです。
補足
やはりそう認識して大丈夫なんですよね? 新税率施行前に納品した商品(食品)を施行後に返品された場合に使うようにと一部システム会社から言われたのですが、そのようなものが対象となりますか?
- pkweb
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こんにちは 経過措置は基本的には期間をまたぐ取引などに適用されるものです。 参考URLに国税庁のQ&Aを載せましたのでご参照ください。 また、経過措置が適用になるもので若干(かなり限られますが)軽減税率の適用もあるものがありますが、経過措置が優先になります。 ちなみに、軽減税率と経過措置は同じ8%ですが、実は微妙に違います。 経過措置 国税6.3%+地方消費税 国税の17/63=8% 軽減税率 国税6.24%+地方消費税 22/78=8% で、端数処理などで最終税額が変わります。
補足
そのように認識していたのですが、施行前に売り上げたものを、施行後に返品されたりしたときに使うようにとシステム会社から言われたのですが、そのよう時には経過措置の税率になるのですか?
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
経過措置の対象はいくつかありますが,あなたの会社に関係しそうなものは 通信販売の方法により商品を販売する事業者が、2019年4月1日の前日までにその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、2019年施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って2019年施行日以後に行われる商品の販売 です。これらの商品は8%の税率です。
補足
ありがとうございます。軽減税率の中に経過措置対象品があるという事ですか? ちなみに通信販売は行っておりません
補足
ご説明よくわかります。ありがとうございます。 上部での説明の施行前販売・施行後施行前の分を返品は8%の計算というのは、経過措置での8%計算ということになりますか?