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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:オークションでの利益の扱いについて)

オークションでの利益の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 在宅ワークの業務請負で雑所得(事業所得)があります。それと別にオークションでの利益が1万程度あるのですが、この扱いに悩んでいます。
  • 販売したものは買ってみたものの続けられなかった健康サプリメントの残りです (まとめ買いしたうちの開封してないもの)。
  • 質問文には以下の3つの扱いがあります: 1 生活動産扱いで非課税所得、申告不要 2 譲渡所得扱いで特別控除50万円以下の為、非課税、申告不要 3 雑所得(事業所得)扱いで、在宅ワークの業務請負の所得と合算して申告

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>1 生活動産扱いで非課税所得、申告不要 2 譲渡所得扱いで特別控除50万円以下の為、非課税、申告不要 3雑所得(事業所得)扱いで、在宅ワークの業務請負の所得と合算して申告 何れにすればよいのでしょうか? 「譲渡所得」で非課税でしょう。 申告の必要ありません。 >所得によっては該当する控除が様々ありますが給与65万、贈与50万とか、譲渡所得20万とかの場合それぞれに適用される、その金額を上回る控除があった場合 (給与所得控除65万、贈与税の基礎控除110万円、譲渡所得の特別控除50万) 所得0として、申告そのものが不要というのが基本的な考え方なのでしょうか そのとおりです。 「課税される所得」がなければ、申告の必要ありません。 >例えば給与所得65万、贈与50万、譲渡所得20万(何れにしても控除で0円) 更に例えば無職の両親を扶養していたとしたら基礎控除38万、扶養控除38万×2人分で相殺されることを前提に114万円まで、個人事業などで稼いでも良いのでしようか? その場合も所得0=申告不要なのですか? そのとおりです。 また、個人事業なら「経費」があるでしょうから、その分も収入から引けます。 なお、所得税と贈与税は税の種類が違うので、それぞれ別の申告になります。 >こうなってくると5と6合わせて実に合計249万円のお金が入ってきているのに所得税0円という事に?? そのとおりです。 >基礎控除と扶養控除額の異なる住民税での算出でも所得15万程度のため非課税ですよね? いいえ。 所得税と住民税は課税の方法が異なります。 住民税の所得割は確かにそのとおりです。 ただし、住民税には「均等割(4000円程度)」という課税があり、これは「所得(課税される所得ではありません。収入から経費や控除(扶養控除ではない)を引いた額)」が一定額(28万円~35万円で市町村によって違う。扶養親族がいればこの額は上がります)以上あるとかかります。 なので、個人事業の「所得」が114万円の場合、均等割がかかることもありえます。 お住まいの役所のHPで確認してみてください。 扶養親族の数によっては均等割がかかりますので、「所得税の確定申告」は必要なくても、役所へ「住民税の申告」が必要になります。

esmok
質問者

お礼

一つずつに丁寧に回答してくださりありはとうございます 均等割の課税は、また異なる基準での算定になるのですね ご指摘ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>1 生活動産扱いで非課税所得、申告不要 2 譲渡所得扱いで特別控除50万円以下の為、非課税、申告不要 3雑所得(事業所得)扱いで、在宅ワークの業務請負の所得と合算して申告 何れにすればよいのでしょうか? 「譲渡所得」で非課税でしょう。 申告の必要ありません。 >所得によっては該当する控除が様々ありますが給与65万、贈与50万とか、譲渡所得20万とかの場合それぞれに適用される、その金額を上回る控除があった場合 (給与所得控除65万、贈与税の基礎控除110万円、譲渡所得の特別控除50万) 所得0として、申告そのものが不要というのが基本的な考え方なのでしょうか そのとおりです。 「課税される所得」がなければ、申告の必要ありません。 >例えば給与所得65万、贈与50万、譲渡所得20万(何れにしても控除で0円) 更に例えば無職の両親を扶養していたとしたら基礎控除38万、扶養控除38万×2人分で相殺されることを前提に114万円まで、個人事業などで稼いでも良いのでしようか? その場合も所得0=申告不要なのですか? そのとおりです。 また、個人事業なら「経費」があるでしょうから、その分も収入から引けます。 なお、所得税と贈与税は税の種類が違うので、それぞれ別の申告になります。 >こうなってくると5と6合わせて実に合計249万円のお金が入ってきているのに所得税0円という事に?? そのとおりです。 >基礎控除と扶養控除額の異なる住民税での算出でも所得15万程度のため非課税ですよね? いいえ。 所得税と住民税は課税の方法が異なります。 住民税の所得割は確かにそのとおりです。 ただし、住民税には「均等割(4000円程度)」という課税があり、これは「所得(課税される所得ではありません。収入から経費や控除(扶養控除ではない)を引いた額)」が一定額(28万円~35万円で市町村によって違う。扶養親族がいればこの額は上がります)以上あるとかかります。 なので、個人事業の「所得」が114万円の場合、均等割がかかることもありえます。 お住まいの役所のHPで確認してみてください。 扶養親族の数によっては均等割がかかりますので、「所得税の確定申告」は必要なくても、役所へ「住民税の申告」が必要になります。

esmok
質問者

お礼

こちらもありがとうございます。 住民税の申告は忘れないように行いたいと思います

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

課税所得がゼロなら申告不要です(住民税は基礎控除が若干下がりますが) ただ、住民税非課税を申告すれば国保が割引になります。ゼロでも確定申告か、市町村への減額申請をした方がお得。

esmok
質問者

お礼

国保には減額制度もあるのですね とてもためになるアドバイスありがとうございます

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…買ってみたものの続けられなかった健康サプリメントの残りです(まとめ買いしたうちの開封してないもの) ということであれば、(「雑所得」ではなく)「譲渡所得」とするのが妥当でしょう。 なお、「【年間】1万円」ならば、「生活用動産」であろうとなかろうと、「特別控除」があるので、「所得金額0円(申告不要)」です。 『譲渡所得の対象となる資産と課税方法』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm 『譲渡所得の計算のしかた(総合課税) 』 >>…この特別控除の額を差し引いた後の金額が、譲渡所得の金額になります。 >…その金額を上回る控除があった場合…所得0として、申告そのものが不要というのが基本的な考え方なのでしょうか 「おおむね」おっしゃるとおりです。 ただし、「所得税の確定申告」と「贈与税の申告」は、それぞれ別の税務申告です。 『【確定申告・還付申告】』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『【贈与税の申告等】』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/09.htm >…その場合も所得0=申告不要なのですか? 「所得金額」と「課税される所得金額」は違うものですからご注意ください。 「所得金額」は「税法上の儲け」に相当するものですから、「必要経費の額」によって変わりますが、「所得控除」がいくらあっても「所得金額」自体は変わりません。 「所得控除」によって変わるのは、あくまでも「課税される所得金額」です。 細かいことのようですが、「所得税率の決定」「扶養控除の要件」「個人住民税の非課税限度額」など、「所得金額」と「課税される所得金額」を区別しなければならないことはよくあります。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 --- また、【税法上】「合計所得金額」「総所得金額【等】」など似たような用語がよく出てきますが、これも、はっきり区別しなければならない場合があります。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『総所得金額【等】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm --- 前置きが長くなりましたが、「所得税の確定申告書を作成したら(試算したら)税額が0円だった」という場合は、「所得税の確定申告」は「しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 「所得税」は「申告納税制度」ですから、「税額計算は自分で行う」のが原則です。(「贈与税」も同様です。) 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>…(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>… 各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。… 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html なお、「所得税の確定申告」を行なっていない「事業主」の「所得の状況」については、「税務署」は、(税務調査などをしないと)原則として把握することができません。(提出される「法定調書」で分かることには限界があります。) ですから、「納税額0円」でも申告書を提出しておくことで、「痛くない腹を探られる」可能性が低くなります。 『法定調書関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm >こういうやり方って合法なんでしょうか?? もちろん合法です。 「給与所得控除」や「各種の所得控除」「各種の特別控除」は、「税の公平性」を考えて作られた仕組みです。 たとえば、一口に「249万円」と言っても、「(生活費がほぼかからない)実家暮らしの独身者」と「賃貸住宅に住む既婚者(家族持ち)」では「税負担が同じ」では「不公平」になります。 もちろん、「完璧な制度」など存在しませんので、「完全な公平性」もありえません。 ですから、「税の仕組みを熟知している人」と「税に無頓着な人」では、【同じような状況】でも「同じような税負担」にならないことも当然ありえます。 しかし、「行政の現場」は待ったなしですから、「現状、これがベストと思える仕組み」で運用する以外にありません。 ですから、【制度に不備があれば改正していく】ことで対処せざるを得ません。 「改正」は、(現実には行政主導が多いですが)「選挙で選ばれた議員」が決めるのが「原則(建前)」です。(いわゆる「司法・行政・立法」の役割分担です。) 『質問なるほドリ:税制改正、誰が決めるの?』 http://mainichi.jp/opinion/news/20130125ddm003070164000c.html とはいえ、「税の仕組みを熟知する」のはなかなか大変なので、「税理士」という(民間の)専門職が成り立つわけです。 「税理士」は、「申告の相談・代理」を行なうことでごはんを食べているので、当然ながら「報酬」を支払う必要があります。 (「法人」ではなく)「個人事業主」ならば、「税務署」など「無料の相談窓口」を最大限活用することで、たいていのことは自分でできますが、「費用対効果」が折り合えば「専門家」にまかせるのも決して無駄ではありません。 ***** (その他参考URL) 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【税務署】に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

esmok
質問者

お礼

ひとつごとに丁寧なご回答ありがとうございます 「所得金額」と「課税される所得金額」の区別 まだ漠然としか理解できていませんが注意して 気をつけたいと思います また、いつも質問の内容以外のところにまで言及してくださってありがとうございます

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

全部足しても、対した額じゃないです、よろしいのでは。 会社員はしているの? まあ、どちらにしても確定申告すれば良いだけのことです。

esmok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。来年確定申告に行きます