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給与所得控除について

「給与所得控除」がどのようなものなのか分かりません。 所得税は以下のように算出されますが、 例 「課税される所得金額」が650万円の場合には、求める税額は次のようになります。 650万円×0.2-33万円=97万円 1.この所得税と「給与所得控除」どのような関係がありますでしょうか? 2.650万から「給与所得控除」を引くのでしょうか? 3.給与所得控除とはどのようなものに対しての控除なのでしょうか? 4.給与所得控除は所得控除(基礎控除、扶養控除)のうちの一つではないのでしょうか? 以上宜しくお願い致します。

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  • o24hit
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回答No.5

 こんにちは。 ○「所得控除」と「税額控除」 ・所得税の控除には、「所得控除」と「税額控除」があります。この違いをご理解いただく、所得税の控除の仕組みが分かりやすいと思いますので、まずは、それについて書かせていただきます。 ・所得控除  これは所得税から直接控除するのではなく、所得税の課税対象になる所得から、控除対象になる所得を引くもので、結果として所得税が減るものです。  ご質問の「給与所得控除」は、これに該当します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm ・税額控除  これは、所得税から直接控除するものです。  この控除はあまりないのですが、「配当所得」などがこれに該当します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1200.htm  補足の質問ですが、 >ということは例の650万円はその人の年収ではなく、年収から給与所得控除を引いたものと言うことでしょうか? つまり、課税される所得=その人の年収ー給与所得控除と言うことでしょうか? ・考え方はそのとおりですが、正確には(給与所得が前提です)  課税される所得=基礎控除38万円-給与所得控除65万円-社会保険料(健康保険料と年金の掛金)-その他の控除(民間の生命保険料など。上限あり) となります。  逆になりましたが、当初のご質問ですが、 1.この所得税と「給与所得控除」どのような関係がありますでしょうか? ・所得税の税率をかける前に、課税所得から「給与所得控除」(65万円)を引けますから、所得税が減ります。 2.650万から「給与所得控除」を引くのでしょうか? ・「1」にも書きましたが、そのとおりです。 3.給与所得控除とはどのようなものに対しての控除なのでしょうか? ・給与所得者の必要経費です。自営業にあってサラリーマンにないのは不公平なのでもうけられているものです。ただし、自営業と違い定額(65万円)です。 4.給与所得控除は所得控除(基礎控除、扶養控除)のうちの一つではないのでしょうか? ・はい、「所得控除」の一つです。

noname#52885
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.7

例にあげられている650万円をつかって、一連の関係を式にすると だいたい以下のような流れになります。 1.給与所得   (1)収入金額 8,978,000   (2)給与所得控除額    (1)X10% +1,200,00=2,097,800   (3)(1)-(2) =6,880,200 2.所得控除(基礎控除のみ)380,000 3.課税される所得金額   1.-2.= 650万円(千円未満切捨て) 細かい計算の仕方が厳密に言うと違いますが、流れからいうと この様な関係です。 ですので、補足でコメントされているこの場合の課税される所得は、 課税される所得=その人の年収(給与)-給与所得控除-所得控除 になると思います。

noname#52885
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • o24hit
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回答No.6

 ANo.5です。  正確を期す意味で訂正させていただきます。計算結果としては同じですが。 ・「収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得の金額」ですから、 4.給与所得控除は所得控除(基礎控除、扶養控除)のうちの一つではないのでしょうか? ・「収入金額(源泉徴収される前の金額)」から「給与所得控除」をしたのち、「所得控除」をしますから、厳密には違いますが、事実上同じです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm

noname#52885
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

〉ということは例の650万円はその人の年収ではなく、年収から給与所得控除を引いたもの と言うことでしょうか? つまり、課税される所得=その人の年収ー給与所得控除と言うことでしょうか? その人の収入が、給与(給与所得に分類される収入)だけならそういうことになります。

noname#52885
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

わかりやすいのを貼り忘れていました。 右上がわかりやすいですかね。その他も、ひとめでわかります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5284/pdf/02.pdf
noname#52885
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#46899
noname#46899
回答No.2

1、2について 「課税される所得金額」とは給与収入から給与所得控除を引いたものです。したがって、ここからさらに給与所得控除を引くことはありません。 3について 給与収入に対する控除です。 4について 給与所得控除とは、給与所得者にとっての必要経費相当分を法律で決めているものです。収入から控除するものであり、所得控除(所得から控除するもの)ではありません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
noname#52885
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#52885
質問者

補足

ということは例の650万円はその人の年収ではなく、年収から給与所得控除を引いたもの と言うことでしょうか? つまり、課税される所得=その人の年収ー給与所得控除と言うことでしょうか?

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

簡単ではありますが、本家の解説書が基本ですので、参考になるとおもいます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/pdf/00.pdf
noname#52885
質問者

お礼

ありがとうございました。