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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金等について)

税金等について質問させて下さい。

このQ&Aのポイント
  • 主人の扶養になっている私が、レセプタントとして収入があり、増えていくと扶養から外れるのか不安です。
  • 経理担当の方に相談したところ、年間所得が50万以上の方は税務署に報告しているとのことで、レセプタントの報酬収入は扶養にはひっかからないと教えてもらいましたが、住民税には少し影響があるようです。
  • 報酬から必要経費を引いた所得が38万以下なら扶養にはひっかからないとのことですが、支払調書には源泉徴収が引かれておらず、経費のことや確定申告に必要な書類、住民税と扶養の違いなどについて混乱しています。助言をいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

年間所得が38万円を越えてると、夫が配偶者控除を受けることができない。 これは理解できておられるわけです。 「で?私の場合に、所得額ってどうやって計算したらええんですかい?」が質問骨子。 報酬として受け取る額は「売上」だと思ってください。 この売上を得るために、必要な支出はすべて必要経費とできます。 美容院代、洋服代(和服もあるかもしれませんが)、化粧品代、靴代など。 アクセサリーも含まれるでしょう。 レセプタントをしてなくても必要なものがあるでしょうが「レセプタントをしてるので、必要な支出」もあるはずです。 行き帰りをバスでなくタクシーにしてるとなればそれは交通費です。 自家用自動車で会場まで行くと言うなら、自動車の減価償却費や保全費、ガソリン代も経費です。 お客様にレセプタントとして最高の接待をするための費用は「売上に対しての経費」です。 売上とともに経費も記帳しておき、収支決算書を作成します。 ここでは、単純に「売上ー経費=所得」です。 その結果納税する額が出るようなら確定申告書の提出をします。 所得からは最低「基礎控除」と言われる額が引かれて所得税の計算がされるのですが、所得税の場合は38万円、住民税の場合は33万円です(※)。 このように国税である所得税と、地方税である住民税では「基礎控除額」が違いますので、例えば所得税はかからないのだが、住民税がかかるという場合があります(※2)。 自分が納める税金が出るか出ないかという問題から、頭を切り替えて「自分の夫は配偶者控除を受けられるんだべか?」という問題を解きます。 これが冒頭で述べた「所得が38万円を越えてると、あきません」です。 「住民税にはひっかかるのに扶養にはひっかからないのか」という疑問を感じてること自体を、無意味な疑問に振り回されてると自覚して「疑問を忘れる」ようになさってください。 会社の経理担当者の方の「指導」が曖昧なのが原因です。すべての回答に「その言い方は正しくない」という突っ込みが入る表現をされてますので、「わからん」人が聞いたら「余計に分からんくなった」が当然です。 会社経理担当者が言ったことは、このさい「ちょっと知ってる人が、聞きかじった知識を口にしただけで、自分にとっては無駄な情報」と思うことです。 経理担当の言われたことは完全な誤りではないですが、注釈や捕捉説明が必要な情報です。 「よく、わからない」人がそれを教科書に書かれてるように正だと信じられてるので「????」となってしまっておられます。 ※ 配偶者控除を受けることができる所得限度額38万円と、基礎控除額38万円は「たまたま同じ額のにくい奴」と思ってください。 所得限度額は「これ以上所得があったら、あかんでよ」という条件であるのに対して、基礎控除は「どこの誰でも、所得税計算をする上で、所得から38万円をひける」額でして、性質が全く違うものです。 ※2 所得税がかからないのに住民税がかかるという「よくわからん状態」を作る原因としては、実はもう一つ「住民税の均等割り」があります。 均等割りとは「とにかく市民なら払ってもらおうじゃないか」という場所代です。 ほとんどは年間4千円です。未成年者、障害者にはかかりません。 「所得税も住民税も心配いらない」と言われて働いていたのに、住民税通知が来た!!という方の多くはこの均等割4,000円の通知が来てることが多いです。

masami1226
質問者

お礼

なるほど! 頭を切り替えて考えれば良いのですね。 とにかく住民税とは切っても切れない関係と言われましたので、支払うべきものは支払いたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#186156
noname#186156
回答No.5

ずばり、こんなとこでなく 区役所とか税務署へ相談に行けば 確実な答えがもらえますよ そもそも大金を稼いで 節税は出来ても 脱税はできないのが 世の中ってもんです

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>レセプタントなので、給与ではないため収入が103万、140万とか行ったとしても扶養にはひっかからない。 いいえ。 そんなことありません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの「合計所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入(給与は支払金額、報酬は経費を引く前)」(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、「所得」が38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 もちろん、貴方自身に所得税や住民税もかかります。 >報酬の場合、(報酬ー必要経費)=所得 この所得が38万以下なら扶養にはひっかからないとの事。 税金上の扶養はそのとおりです。 ただし、健康保険の扶養は、前に書いたとおり「所得」ではなく、基準となるのは「収入(経費を引く前)」です(ただ、健康保険によっては消耗品費などは引けることもあります)。 >必要経費の事とか何も言われなかったので、何が経費に当たるのか その報酬を得るためにかかった費用すべてです。 たとえば、衣装代、交通費などです。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/30.pdf >確定申告には何の書類を持って行けば良いのか、 支払調書、収支内訳書(サイト参照)、印鑑です。 2月16日から3月15日の間に税務署に言ってください、 申告書は税務署で作ってくれます。 なお、「報酬」から「経費」を引き、そこから基礎控除(38万円)を引き残った額がなければ所得税かからないので、確定申告の必要ありません。 ただし、住民税は「所得」が28万円~35万円(市によって違います)を越えるとかかるので、確定申告の必要がない場合でも、役所へ「住民税の申告」が必要です。 >何故、住民税にはひっかかるのに扶養にはひっかからないのか。 いいえ。 そんなことありません。 前に書いたとおりです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>現在、主人の扶養になっています… 税金についてとのことですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >*年間所得が50万以上の方は税務署に報告している… たぶん、口から出任せ。 そんなルールはありません。 >*レセプタントなので、給与ではないため収入が103万、140万とか… だから「所得」に換算して 38万以下、あるいは 38~76万の間、76万超過可かどうかを見ます。 「所得」とは、 【給与所得】・・・俗にいうバイトやパート 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・あなたの場合 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >扶養にはひっかからない… たしかに“扶養”にはひっかかりませんが、配偶種控除または配偶者特別控除の判断には関係します。 >*ただし、住民税にはひっかかるが微々たるもの… 所得税も住民税も、基本的な考えスタは同じです。 その電話で応対した人は、税に対する知識が全くいい加減です。 >源泉徴収は引かれていませんでした… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 載っていないはずです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >支払調書を送って貰ったのですが… 支払調書など無意味。 支払調書は、前述の源泉徴収対象の職種で、実際に源泉徴収された場合に交付されるものです。 源泉徴収されていなければ関係ありません。 本当に何から何まで無知な会社です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm >何が経費に当たるのか… その仕事をするのに必要なもの。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >確定申告には何の書類を持って行けば良いのか… 自分で「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf とともに提出するだけです。 あとは何も提出するものはありません。 >何故、住民税にはひっかかるのに扶養にはひっかからないのか… でたらめを教えられただけ。 そもそも何で“扶養”にこだわるのですか。 38万円を少しぐらい超えたからといって、一気に大幅増税になるわけではありません。 配偶者控除が配偶者特別控除に代わって、控除額が階段状に少なくなるだけです。 税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースをのぞいてありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 もし、あなたの論理が正解だとしたら、世の中に 500万 1千万と稼ぐキャリアウーマンは存在しなくなりますよ。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >年間所得が50万以上の方は税務署に報告している。 「年間所得」ではなく「年間の支払金額」かと思いますが、「税務署への報告(支払調書の提出)」と「報酬を受け取る側の申告義務・納税額」とは関係がありません。 >…給与ではないため収入が103万、140万とか行ったとしても扶養にはひっかからない。 >ただし、住民税にはひっかかるが微々たるもの。 これは「意味不明」です。 >…報酬の場合、(報酬ー必要経費)=所得 >この所得が38万以下なら扶養にはひっかからないとの事。 「扶養に引っかかる」が以下のことを指しているのであれば、(おおむね)正しいです。 ・【ご主人が】、 ・「所得税の確定申告」、または(勤務先に提出する)「給与所得者の扶養控除等申告書」で、 ・(「所得控除」の一つである)「配偶者控除」を、 ・申告できなくなる 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >…支払調書を送って貰ったのですが、源泉徴収は引かれていませんでした。 「所得税の源泉徴収」は、あくまでも「支払う側」の義務で、「どのような場合に源泉徴収すべきか?」は、きちんと法令によって定められています。 なお、【仮に】、「支払う側が源泉徴収を怠った・忘れた」場合でも、「受け取る側」には何の責任もありませんし、「申告の義務・納税額」にも影響はありません。 >…必要経費の事とか何も言われなかった… 「必要経費」は、「(報酬を)受け取った側」が申告するものですから、「支払う側」は【無関係】です。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >…何が経費に当たるのか… 「収入(報酬)」を得るためにかかった(支払った)費用です。 ですから、「何もかかっていない(支払っていない)」と思うのであれば、「必要経費は0円」ということになります。 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- なお、「レセプタント」の業務内容が、「家内労働者【等】」というものに該当する場合は、「65万円」が【無条件で】必要経費として申告可能です。 『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html >確定申告には何の書類を持って行けば良いのか… 「所得税の確定申告書」は、「納税者が【自己申告にもとづいて】【自分自身で】作成するもの」ですから、必ずしも「税務署」に出向く必要はありません。 masami1226さんの場合は、「報酬-必要経費」で求めた所得を、「事業所得」か「雑所得」として申告書に記載します。 そして、期限内に「所轄の税務署」に提出するだけです。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『Q2 所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 なお、「雑所得」ならば「添付書類」は不要で、「事業所得」ならば、「収支内訳書」というものを作成して添付します。 (この場合の「事業所得」の申告を「白色申告」と言います。) 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合 >>ロ 白色申告者は収支内訳書 >何故、住民税にはひっかかるのに扶養にはひっかからないのか。 「ひっかかる」の意図するものが今ひとつはっきりしませんが、「所得税」「個人住民税」のどちらも、【納税者誰もが】【年間の所得金額】【所得控除の額】などに応じて税額が決まります。 ・(所得金額-所得控除)×税率=税額 また、「ご主人が配偶者控除を申告できるかどうか?」、言い換えると「masami1226さんが税法上の控除対象配偶者に該当するかどうか?」と、「masami1226さんが納める所得税・個人住民税の額」とは何の関係も【ありません】。 ***** (備考1.) 「青色申告の承認」を受けて「事業所得」を(青色申告で)申告した場合は、以下のように税額を計算して良い特典が受けられす。 ・(所得金額-【青色申告特別控除】-所得控除)×税率=税額 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ また、「配偶者控除」の要件である「年間の合計所得金額」は、「青色申告特別控除」を【控除した後の金額】で考えてよいことになっています。 ※「家内労働者等の必要経費の特例」も併用可能です。 ***** (備考2.) ここまでの回答は、あくまでも【税法上のこと】に限ったものです。 「健康保険の被扶養者」「家族手当」などの制度とは、直接の関係は【ありません】のでご注意ください。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ※「収入」も「税法上の所得」とは、考え方が【まったく】違います。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ --- 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ***** (その他参考URL) 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

あなたの職業(アルバイト?正社員?等で)と年収を書けば、 扶養を外れるかどうか? 住民税がかかるかどうか? 優しい人が答えてくれると思います。