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130万迄で働く場合の税金は?

お世話になります。 夫の扶養に入っている前提で 「103万・130万の壁」についての自分なりの解釈ですが、給料の総支給額103万迄であれば所得税はかからないが住民税はかかる。(100万以下であれば所得税・住民税はかからない) 総支給額130万迄であれば所得税・住民税ともにかかる。両者とも社会保険の扶養に入ったままでよい。 総支給額130万以上であれば社会保険の扶養から外れなければならない。・・・という解釈でよろしいのでしょうか? ちなみに総支給額130万迄で働く場合の所得税・住民税はいくら位かかるものでしょうか? 無知ですみません。どなたか教えて下さい。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 本人の税金について。 年収が103万円以下なら所得税が、100万円以下なら所得税と住民税が課税されません。 年収130万円の場合。 所得税 130-65(給与所得控除)-38(基礎控除)=27(課税所得) 所得税率10%ですから、所得税が27000円です。 住民税 130-65(給与所得控除)-35(基礎控除)=30(課税所得) 住民税率5%ですから、所得税が15000円です。 他に、社会保険料控除などがあれば、その分だけ減額になります。 又、定率減税は見ていません。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。

boo-ko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 家族手当は、所得税の扶養であることが条件となる場合があるのは知りませんでした(そこまで考えていませんでした。)早速調べてみます。 税金の件大変勉強になりました。感謝いたします。

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その他の回答 (1)

回答No.1

103万円という数字は 給与所得控除の650,000円と 基礎控除の380,000円 (住民税は350,000円) の合計なので、 そのほかに 生命保険料控除や 社会保険料控除や 医療費控除とかがあれば、 103万円超でも課税されない場合があります もし、それらの控除がない場合 130万円-103万円=270,000円 に対して 所得住民税が掛かりますので 所得税10%27,000円 住民税10%27,000円 が掛かります (定率減税20%を考慮していません)

boo-ko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他に控除があれば103万円超でも課税されない場合があるんですね。(ど素人ですみません。) 勉強になりました。感謝いたします。

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