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アルバイトの確定申告
アルバイトの確定申告について教えてください。 現在、28歳、一人暮らし、昨年の収入は、70万円ほどで、給与ではなく報酬扱いになっています。 三年程前に、確定申告をした際{条件は、ほぼ同じです}翌年に、住民税そして親の給与の扶養控除がなくなってしまいました。 そこでいろいろと調べてみたのですが、独身の所得合計36万以上の場合は住民税がかかる、としている資料もあれば、年間103万以下なら住民税、親の扶養からも外れない、としている資料も見かけました。 どちらが正しいのでしょうか?是非、教えてください。
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noname#24736
回答No.1
所得税は、その年の所得が38万円以下、住民税はその年の所得が33万円以下であれば課税されません。 又、38万円以下なら所得税の扶養にもなれます。 所得は次のように計算されます。 1.給与ではなく報酬扱いのばあい。 収入-経費=事業所得 2.給与の場合。 給与収入-給与所得控除(最低65万円)=給与所得。 給与所得控除とは、事業者の経費に相当するもので、給与収入の額に応じて決められています。 給与収入が103万円以下の場合は103-65=38となりますから、103万円までは所得税が、98万円までは住民税も課税されないということです。
補足
ありがとうございます! 非常に参考になりました! もうひとつ質問なんですが、報酬扱いの場合、どの程度経費は認められるのでしょうか?