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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法201条1項の「又はその消滅した~」について)
民法201条1項の「又はその消滅した~」について
このQ&Aのポイント
- 民法201条1項には、「又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。」という期限が定められています。
- この期限は、占有保持の訴えに関するものであり、損害賠償の請求には適用されません。
- 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならず、占有回収の訴えは占有を奪われた時から一年以内に提起する必要があります。
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noname#235638
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- kanstar
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回答No.1
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ありがとうございました。