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占有の訴えと本権の訴えは競合するか
占有訴権と物権的請求権について質問です。 占有訴権と物権的請求権が両方ともある場合に、占有訴権を使って訴訟を起こすことはあるのですか? 占有訴権では善意の特定承継人に対抗できないのに対しで物権的請求権は対抗できます。よって物権的請求権しか使う必要はないように思います。 それなのに、なぜ占有の訴えと本権の訴えを別々に提起できるかできないかの争い(競合説と非競合説)が生まれてくるのでしょうか?
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占有訴権と物権的請求権について質問です。 占有訴権と物権的請求権が両方ともある場合に、占有訴権を使って訴訟を起こすことはあるのですか? 占有訴権では善意の特定承継人に対抗できないのに対しで物権的請求権は対抗できます。よって物権的請求権しか使う必要はないように思います。 それなのに、なぜ占有の訴えと本権の訴えを別々に提起できるかできないかの争い(競合説と非競合説)が生まれてくるのでしょうか?