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占有権
占有について勉強しています。 占有回収の訴え(200条)なんですが、 直接占有者が占有すべき権原を失って不法占有者になったとしても、間接占有者への占有侵奪とはならない。間接占有者の意思に基づいて直接占有の占有が始まった場合だからである。 例えば賃貸借契約が終了した場合でも、賃借人は賃貸人の占有を侵奪したことにはならないから、賃借人が賃借物を返還しないときでも、賃借人は占有回収の訴えを提起できない。 この文言と例が理解出来ません(ToT) 誰か詳しい方、教えて下さい(>_<)
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直接占有(自己占有)と間接占有(代理占有)の定義を下記URLで確認しましょう。 とすれば 直接占有者 = 物の賃借人 間接占有者 = 物の賃貸人 が、それぞれの最も典型的な例になることがわかるはずです。 で、冒頭2行が分からないとすれば、 若干この文章が説明不足だからです。 民法200条1項は 【占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、 その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。】 とします。 要は、この「奪われたとき」の文理解釈です。 意思に基づいて交付したものは「奪われた」とはいえないからです。